しかのみならず所論司法警察員作成の供述調書は刑訴第二〇三条に基く弁解録取書ではなく、同一九八条によつた調書であると解されるから訴訟法上被疑者に対し弁護人を選任することができる旨の告知をなすべき調書とは認められない。
刑訴法第一九八条に基ずく司法警察員の被疑者取調と弁護人選任権の告知義務
刑訴法198条,刑訴法203条
判旨
司法警察員が刑訴法198条に基づき作成した供述調書は、同法203条に基づく弁解録取書とは性質を異にするため、弁解録取に際して必要とされる告知(権利告知等)を欠いたとしても直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
司法警察員が作成した被疑者供述調書が、刑訴法203条所定の「弁解録取書」に該当するか、あるいは同法198条に基づく通常の取調べによる「供述調書」に該当するか。また、後者である場合に203条所定の告知の成否が調書の適法性に影響するか。
規範
刑訴法198条に基づく取調べとしての供述調書作成は、同法203条に規定される被疑者の逮捕直後における弁解録取手続とは別個の手続である。したがって、203条が要求する弁解の機会の付与や権利告知の履践は、198条に基づく通常の取調べにおける調書作成の有効性を直接左右するものではない。
重要事実
被告人が逮捕された際、司法警察員によって供述調書が作成された。弁護側は、当該調書が刑訴法203条に基づく弁解録取書としての性格を有しており、同条が定める適切な告知手続を欠いているため、証拠能力に瑕疵があると主張して上告した。しかし、第一審判決において当該調書は証拠として採用されておらず、また原審でもこの点は判断されていなかった。
あてはめ
本件における司法警察員作成の供述調書は、その作成経緯等に照らせば、刑訴法203条に基づく弁解録取手続において作成されたものではなく、同法198条の規定に依拠して作成されたものと解される。198条に基づく調書作成は、逮捕直後の権利保障を主眼とする弁解録取とは別個の捜査手続である。ゆえに、所論が指摘する203条所定の告知をなすべき調書には当たらない。また、第一審がこれを証拠として採用していない以上、証拠法則上の瑕疵を云々する前提も欠いている。
結論
本件調書は刑訴法198条に基づくものであり、203条所定の告知を必要とするものではない。したがって、同条違反を理由とする上告は理由がない。
実務上の射程
逮捕直後の弁解録取(203条)と、その後の任意取調べ(198条)の法的性質の峻別を示す。実務上、弁解録取手続の不備を理由に後続の供述調書の証拠能力を争う場合、両者の手続的連続性や取調べの任意性を別途検討する必要があるが、本判決は形式的な手続の区分を明確にしている。答案上は、証拠排除の文脈で「適正手続の潜脱」を論じる際の前提知識として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2960 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判調書に検察官による起訴状朗読の記載が欠けている場合であっても、その一事のみをもって直ちに起訴状の朗読がなかったものと断定することはできない。 第1 事案の概要:被告人の上告審において、弁護人は第一審の第一回公判調書に検察官が起訴状を朗読した旨の記載がないことを指摘し、訴訟手続に法令違反があると…