判旨
外国人登録令の適用において、朝鮮人は、同令11条に基づき、当分の間、外国人とみなされる。
問題の所在(論点)
外国人登録令の適用において、朝鮮人を「外国人」として取り扱うことの適法性、および被告人が日本人と認められるか否か。
規範
外国人登録令(昭和22年勅令第125号)11条の規定に基づき、同令の適用については、朝鮮人は当分の間、これを外国人とみなして取り扱う。
重要事実
被告人が、自らを日本人であると主張し、外国人登録令の適用を受ける朝鮮人ではないと争った事案である。第一審および原審は、諸般の事情を詳細に説示・検討した結果、被告人を朝鮮人と認定した。これに対し、弁護人は被告人が日本人であると主張して上告した。
あてはめ
原判決は、被告人が朝鮮人であることを詳細な理由に基づき正当に認定しており、所論の事情を考慮しても日本人とは認められない。その上で、同令11条が「朝鮮人は当分の間これを外国人とみなす」と明文で規定している以上、被告人を朝鮮人として同令を適用した判断に違法はない。
結論
被告人は朝鮮人であり、外国人登録令11条により外国人とみなされるため、同令を適用した判断は正当である。
実務上の射程
戦後の国籍喪失に関する過渡期の判断を示すものである。平和条約発効前の段階において、外国人登録令上の「外国人」の範囲に朝鮮人が含まれることを明文規定(同令11条)に基づき確認した点に意義がある。答案上は、特別法による擬制の効力を論じる際の基礎資料となる。
事件番号: 昭和25(あ)586 / 裁判年月日: 昭和28年5月6日 / 結論: 棄却
一 住民を保護し取締る目的から新たに一定の場所に住居を定めたものに対し、その旨を届出若しくは、登録をなすべきことを命じ、これに違反するときは制裁を科する旨の規定を設けたからといつて、それは、居所若しくは住所を定めること自体を制限するものでもなく、又居所若しくは住所の移転自体を制限するものでもないから、かかる規定は、憲法…