外国人登録令(昭和二二年勅令第二〇七号)は憲法第一四条に違反しない。
外国人登録令(昭和二二年勅令第二〇七号)と憲法第一四条
憲法14条,外国人登録令(昭和22年勅令207号)
判旨
外国人登録令による外国人の管理・規制は、適正な取扱を目的とする合理的な手続であり、憲法14条1項の禁ずる人種的な差別待遇には当たらない。
問題の所在(論点)
外国人登録令に基づき外国人を管理・規制することが、憲法14条1項の禁ずる「人種」による差別待遇に該当し、違憲となるか。
規範
憲法14条1項の法の下の平等に反するか否かは、当該規制の目的および性質に照らし、合理的な根拠のない差別的な取扱いに当たるか否かによって判断される。外国人に対する特別な手続的規制であっても、行政上の適正な取扱を期するという正当な目的があり、かつその手段が国際的にも一般に行われている程度のものであれば、人種を理由とした不当な差別には当たらない。
重要事実
被告人が、外国人登録令の規定に基づく登録等の義務に違反したとして起訴された事案。被告人側は、同令が外国人に対してのみ特定の義務を課している点は人種的な差別待遇であり、憲法14条に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
外国人登録令は、わが国に入国する外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的としており、その目的は正当である。また、人種の如何を問わず全ての入国外国人を対象として必要な手続を定めたものであり、かつ、このような規制は諸外国においても一般的に行われているものである。したがって、本件規制は特定の種族や人種を狙い撃ちにして差別する趣旨に出たものとは認められず、行政上の必要性に基づく合理的な区別といえる。
結論
外国人登録令は人種的な差別待遇を定めたものではなく、憲法14条1項に違反しない。
実務上の射程
外国人の人権の享有限界、特に「法の下の平等」が外国人に対しても及ぶことを前提としつつ、入国管理上の必要性に基づく合理的区別が許容されることを示した初期の判例である。答案上は、外国人の権利制限が問題となる場面で、行政目的の正当性と手段の一般的妥当性を根拠に、憲法14条違反を否定する際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4839 / 裁判年月日: 昭和32年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】外国人登録法が外国人に登録義務を課すことは、居住・身分関係を明確にして公正な管理を図るという合理的な目的によるものであり、憲法14条1項の法の下の平等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が外国人登録法(旧外国人登録令の後身)の定める登録義務に違反したとして起訴された事案である。被告人は、外国人…