判旨
外国人登録法が憲法14条等の規定に違反しないことは、過去の大法廷判例の趣旨に照らし明らかであり、憲法違反の主張には理由がない。
問題の所在(論点)
外国人登録法の規定が、外国人に対してのみ特定の義務を課す点において、憲法前文または憲法14条の「法の下の平等」に違反し、違憲ではないか。
規範
憲法14条1項の法の下の平等は、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づく差別を許容するものである。外国人の管理・登録に関する制度が、その目的において正当であり、かつ手段において著しく不合理でない限り、憲法上の平等原則に反しない。
重要事実
被告人が外国人登録法の規定に違反したとして起訴された事案において、被告人側は当該法律が憲法前文および憲法14条(法の下の平等)に違反する旨を主張して上告した。判決文中に具体的な違反事実の詳細や被告人の属性に関する記述はないが、登録義務違反等の形式犯が想定される。
あてはめ
判旨は詳細な当てはめを省略し、昭和30年12月14日大法廷判決の趣旨を引用するにとどまる。同大法廷判例の枠組みに照らせば、外国人の在留の公正な管理という行政目的の正当性と、そのための登録制度という手段の合理性が肯定される。本件法律も同様の趣旨に基づき、事柄の性質上認められる合理的区別として、日本国民との差異を設けることに憲法上の不合理はないといえる。
結論
外国人登録法は憲法14条等に違反せず合憲である。したがって、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
外国人の人権および法の下の平等に関する極めて簡潔な判例である。答案上は、外国人に対する権利制限の合憲性を論じる際、事柄の性質に応じた「合理的区別」の正当性を基礎づける先例として引用できるが、より具体的な審査基準については、後のマクリーン事件判決や指紋押捺拒否事件判決(平成7年)等を参照すべきである。
事件番号: 昭和44(あ)2386 / 裁判年月日: 昭和45年6月5日 / 結論: 棄却
外国人登録法一八条一項一号は、憲法一四条、三一条に違反しない。