判旨
外国人登録法は在留外国人の居住・身分関係を明確にするという公正な管理目的のために全外国人に等しく適用されるものであり、登録上の国籍表示の有無にかかわらず居住地変更登録義務等の適用に影響はない。したがって、同法の適用が憲法14条に反することはない。
問題の所在(論点)
外国人登録法が定める居住地変更登録に関する規定等の適用において、登録上の国籍表示のいかんが影響を及ぼすか。また、同法の適用が憲法14条に違反するか。
規範
外国人登録法は、本邦に在留する外国人の居住・身分関係を明確にし、在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。同法は国籍のいかんを問わず、わが国に在留するすべての外国人に対して管理上必要な手続を定めたものであるため、法の下の平等を定める憲法14条の理念に照らし、特定の国籍表示等の有無によってその義務の適用が左右されるものではない。
重要事実
被告人は外国人登録法違反(居住地変更登録未了等)に問われたが、外国人登録上の国籍表示の扱いや同法の適用が憲法14条(平等原則)に違反するとして上告した。具体的な居住地変更の経緯や被告人の国籍等の詳細は判決文からは不明であるが、法適用の平等性が争点となった事案である。
あてはめ
外国人登録法は、在留外国人の公正な管理という合理的目的のために全ての外国人を対象として手続を定めている。居住地変更登録等の義務は、管理上の必要性から課されるものであり、登録上の国籍がどのように表示されているかは、法が定める手続義務の履行において何ら影響を及ぼさない。したがって、国籍表示の状態を理由に法の適用を免れることはできず、一律に義務を課すことは憲法14条の許容範囲内である。
結論
外国人登録法の適用は、国籍表示のいかんにかかわらず憲法14条に違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
在留外国人の管理に関する制度が、行政上の必要性から一律に適用される場合の合憲性判断の先例となる。特定の身分・属性(国籍表示等)の差異が、行政上の管理義務の存否に影響しないことを示す際に引用できる。
事件番号: 昭和44(あ)2386 / 裁判年月日: 昭和45年6月5日 / 結論: 棄却
外国人登録法一八条一項一号は、憲法一四条、三一条に違反しない。