判旨
勾留手続の違法は、判決そのものの違法を理由とする上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
勾留手続の違法が、刑訴法405条にいう上告理由(特に憲法違反)に該当するか。
規範
刑訴法405条の上告理由において、憲法違反を主張する形式であっても、その実質が単なる勾留手続の違法を主張するものである場合には、適法な上告理由に当たらない。
重要事実
被告人が勾留手続の違法を理由に上告を申し立てた。弁護人は、当該手続の違法が憲法に違反するものであると主張して上告理由としたが、判決そのものの適否ではなく、捜査・公判段階における身分拘束手続の瑕疵を問題とするものであった。
あてはめ
弁護人は憲法違反という語を用いているが、その主張の実質は、判決の前提となる判断の誤りではなく、独立した行政・司法手続である「勾留手続」自体の違法性を指摘するに留まっている。このような手続上の瑕疵は、同法405条が定める上告理由(憲法違反、判例相反)には該当せず、また、記録を精査しても判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同法411条)も存在しないと判断される。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
実務上の射程
手続的違法(特に身分拘束)が判決の妥当性に直接影響しない場合、上告理由としての適格性を欠くことを示す。実務上は、違法な勾留が自白の任意性に影響を与える等の事情がない限り、独立した取消事由とはなりにくいことを示唆する。
事件番号: 昭和26(れ)2207 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事由のみを主張する上告は、棄却される。事実誤認や理由齟齬、量刑不当は同条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、採証法則違背に基づく事実誤認、単なる事実誤認、理由齟齬(訴訟法違反)、および量刑不当を理由として…