判旨
控訴審において証人尋問等の事実取調べが行われていない場合、出頭している被告人に弁論の機会を与えなかったとしても、憲法37条(被告人の防御権・適正手続き)には違反しない。
問題の所在(論点)
控訴審において事実取調べが行われない場合に、出頭している被告人に弁論をさせないことが、憲法37条が保障する防御権や適正手続きの要請に反し、刑事訴訟法上の違法となるか。
規範
控訴審は事後審としての性質を有することから、証人尋問その他事実の取調べが行われない限り、公判期日に出頭している被告人に対して常に弁論の機会を与えることまでは憲法37条の要請するところではない。
重要事実
被告人が控訴審の公判期日に出頭していたが、裁判所は証人尋問などの事実取調べを実施しなかった。その際、裁判所は出頭している被告人本人に対して弁論(意見陳述等)の機会を与えないまま審理を進めた。被告人側は、これが憲法37条に違反するとして上告した。
あてはめ
本件では、控訴審において証人尋問などの事実取調べが一切行われていない。このような状況下では、事後審たる控訴審の構造に照らし、被告人の防御権行使の必要性は限定的である。したがって、被告人が公判廷に出席していたとしても、直接弁論をさせる手続きを省略することは、憲法の趣旨に反する適正手続きの欠如とは評価されない。
結論
控訴審で事実取調べが行われない限り、出頭している被告人に弁論をさせなくても憲法37条に違反しない。したがって、本件の上告は理由がない。
実務上の射程
控訴審の構造(事後審性)を前提に、被告人の出頭権や意見陳述権の限界を示す射程を持つ。もっとも、現行の刑訴法388条は控訴審における被告人の出頭を原則として要しない(弁護人による弁論)と定めており、本判例はその適憲性を裏付ける文脈で活用される。
事件番号: 昭和27(あ)2297 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
証拠調に関する検察官の発言が妥当でないとしたところで、当時被告人及び弁護人は何らの異議申立もしなかつたのであるから、これを抑止しなかつた裁判所の措置を違法ということはできないのみならず、結局証人は質問され、書証は当時提出されなかつたのであるから、訴訟手続に影響したものでないので違憲論はその前提を欠く。 註・検察官の発言…