判旨
盗品等に関する罪において、親族間の特例(刑法257条1項)が適用されるためには、犯人と本犯との間に親族関係があるだけではなく、犯行がその親族の指図や依頼に基づくものであることが必要とされる。
問題の所在(論点)
刑法257条1項の親族間の特例が適用されるために、親族関係の存在に加えて、当該親族による指図や依頼といった事情が必要か。
規範
刑法257条1項が規定する親族間の特例による刑の免除は、盗品関与罪の犯人が本犯である特定の親族との人的関係に基づき、その親族のために利益を図る、あるいはその親族の依頼等に応じて犯行に及ぶという特殊な事情を背景とするものである。したがって、単に親族関係が存在するだけでなく、犯行が当該親族の指図や依頼に基づくものであることを要する。
重要事実
被告人Aは、夫であるBが本犯として関与した財物について、盗品等に関する罪(賍物罪)に問われた。弁護側は、被告人と本犯Bが夫婦であることから、刑法257条を適用して刑を免除すべきであると主張した。しかし、原審は、本件の犯行が夫であるBの指図や依頼によったものではないと認定した。
あてはめ
本件において、被告人Aと本犯Bとの間には夫婦という親族関係が認められる。しかし、事実認定によれば、本件の盗品等に関する罪の実行は、夫であるBの指図ないし依頼によって行われたものではない。刑法257条の趣旨は親族間の情義に基づく犯行の期待不可能性にあるところ、指図や依頼がない場合には、同条を適用すべき基礎を欠くといえる。
結論
被告人Aの犯行は夫Bの指図や依頼によるものではないため、刑法257条1項による刑の免除は認められない。
実務上の射程
親族間の特例(257条)の適用範囲を限定的に解釈する際、単なる身分関係のみならず「犯行の経緯(依頼・指図)」という実質的な関連性を要求する規範として引用できる。ただし、本判決は決定理由が極めて簡潔であるため、答案では事実認定の前提としての判断枠組みとして活用するのが適切である。
事件番号: 昭和23(れ)160 / 裁判年月日: 昭和23年5月6日 / 結論: 棄却
一 窃盗犯人は窃盗行爲により賍物の上に法律上正當にこれを處分し得る權限を取得する筈がないのであるから、その財物を他に賣却するに當つても、それは唯單に賣買の形式をとるだけのこのであつて、少くとも犯人自身の立場においては、むしろ事實上の處分たるにすぎない。從つて共犯者中の一人が、賍物を賣却する場合においても、論旨の主張する…
事件番号: 昭和26(あ)3196 / 裁判年月日: 昭和28年3月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法257条に定める親族間の刑の免除の事由は「罪となるべき事実」には該当しない。したがって、当該事実の認定にあたり、共犯者の供述調書等について厳格な証明や補強証拠を要さず、伝聞法則の適用も排除されるとした。 第1 事案の概要:被告人Aは盗品牙保、運搬および収受の罪で、被告人Bは盗品故買の罪でそれぞ…