刑法第二五七条第一項にいう「同居」とは、同一の場所で日常生活を共にするという意味であり、窃盗の本犯が賍物犯人の居宅に時々来訪して宿泊する事実があつても、定住性のない場合には、同居とはいえない。
刑法第二五七条第一項にいう「同居」の意義。
刑法257条
判旨
盗品等に関する罪の処罰規定において、親族間の特例を定めた刑法257条1項の適用範囲は、本犯と盗品等罪の犯人との間に同条所定の親族関係がある場合に限られる。
問題の所在(論点)
刑法257条1項(盗品等に関する罪の親族間の特例)が適用されるための要件、特に親族関係の対象は誰と誰の間で認められる必要があるか。
規範
刑法257条1項の親族間の特例が適用されるためには、本犯(窃盗罪等の犯人)と盗品等に関する罪(同法256条)の犯人との間に、同条1項所定の親族関係(配偶者、直系血族、同居の親族若しくはその配偶者)が存在することを要する。
重要事実
被告人が盗品等に関する罪(具体的な罪名は判決文からは不明)に問われた事案において、被告人と本犯の犯人との間に刑法257条1項が規定する親族関係が存在するかどうかが争点となったが、原判決は同条の適用を否定した。被告人側はこれを不服として上告した。
あてはめ
最高裁は、本件において刑法257条1項の適用を否定した原判決の判断を正当とした。これは、同条の趣旨が親族間における盗品等の授受について刑事的介入を控える点にあることから、あくまで「本犯の犯人」と「盗品罪の犯人」との間に特定の親族関係があることを要求していると解されるためである。本件ではそのような関係が認められなかったものと推認される。
結論
刑法257条1項の親族関係は、本犯と盗品等罪の犯人との間に存在する必要があり、これに該当しない場合には同条による刑の免除は認められない。
実務上の射程
盗品等関与罪における親族等の特例の適用範囲を画する基本的な判例である。答案上では、盗品等罪の犯人と『本犯』との関係をチェックし、257条1項の適用有無を判断する際の根拠として用いる。なお、盗品等罪の犯人間(共犯者間)に親族関係があっても本犯との間にない場合は、257条2項の準用を検討すべき局面となるため、1項と2項の使い分けに注意が必要である。
事件番号: 昭和37(あ)2414 / 裁判年月日: 昭和39年2月28日 / 結論: 棄却
いやしくも賍物たるの情を知りながら賍物の売買を仲介周旋した事実がある以上、その周旋にかかる賍物の売買が成立しなくとも、賍物牙保罪の成立をさまたげるものでない(昭和二三年一一月九日第三小法廷判決、刑集二巻一二号一五〇四頁、同二六年一月三〇日同小法廷判決、刑集五巻一号一一七頁各参照)。