判旨
検察官が提出した証拠が、単に量刑の判断に資する情状のみを対象とするものではなく、犯行の態様や経緯等を含む「犯情」全般に関する立証を趣旨とするものである場合、それは適法な証拠として許容される。
問題の所在(論点)
検察官が提出した証拠の立証趣旨が「犯情全般」である場合に、それが「量刑のみを対象とする情状の立証」と区別されるべきか、またその証拠能力や手続の適法性が問われた。
規範
検察官による立証趣旨が、単なる情状(狭義の情状)に限定されず、犯罪の事実関係や態様を含む「犯情」全般に関するものである場合、当該証拠の提出は適法であり、訴訟手続上の瑕疵は認められない。
重要事実
被告人の弁護人は、検察官が提出した証拠が量刑に関する情状のみを対象とするものであるにもかかわらず、それが犯情全般の立証に用いられたとして、判例違反および刑訴法411条の事由(著しい不当等)を主張して上告した。
あてはめ
本件において検察官が提出した証拠は、単に量刑を左右する狭義の情状のみならず、犯行の具体的な態様や経緯を含む犯情全般を立証する趣旨であったと認められる。したがって、所論が主張するような「情状のみのための立証」には該当せず、判例違反や著しい不当な手続上の誤りは存在しないと評価される。
結論
本件上告には刑訴法411条等の上告理由に該当する事由は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、公判段階における証拠の立証趣旨が「犯情」を含むか「単なる情状」に留まるかの峻別は、証拠の許容性や量刑判断の基礎資料としての適格性を判断する際の基準となる。特に弁護側が「量刑不当」のみを争う場面での証拠申出の範囲を検討する際に参照すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)1214 / 裁判年月日: 昭和27年6月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審判決が判示した事実について、判示の各証拠を総合すればこれを認定するに足りるとした原判決の判断は相当であり、事実誤認の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審において判示された事実につき、弁護人及び被告人が事実誤認等を理由に上告を申し立てた。原判決は第一審が挙げた各…