判旨
刑の量定が著しく不当であるという主張は、憲法が定める「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害するものとはいえず、刑訴法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
量刑が著しく不当であるという主張が、憲法上の「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害するものとして、適法な上告理由(刑訴法405条)となるか。
規範
量刑が著しく不当であるという主張は、単なる量刑不当の訴えにすぎず、憲法が保障する「公平な裁判所の裁判」を否定する事由には当たらない。したがって、これを理由に上告することは認められない(刑訴法405条参照)。
重要事実
被告人Aら複数が、原判決の事実認定の誤りや、量刑が著しく不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、量刑不当を憲法上の問題として構成し、公平な裁判所の裁判ではない旨を主張した。
あてはめ
被告人らの主張は、実質的には原判決の事実認定または量刑に対する不満にすぎない。裁判所の判例によれば、量刑が著しく不当であるからといって、直ちに公平な裁判所による裁判ではないとはいえない。また、記録を精査しても、職権による破棄を認める刑訴法411条を適用すべき事由も認められない。
結論
量刑不当の主張は憲法違反に当たらず、適法な上告理由とならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
司法試験においては、量刑不当を憲法問題へすり替える主張を排斥する際の論拠として利用できる。また、上告理由の限定性(特に対象が事実認定や量刑に留まる場合)を確認する基礎的な判例である。
事件番号: 昭和30(あ)2372 / 裁判年月日: 昭和30年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れがなく中立公正な裁判所を指し、量刑不当や審理不尽の主張は当然には上告理由としての憲法違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人が、量刑不当および審理不尽を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、これらの事由が刑訴法405条の上告理由に該当…