判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣旨が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、および同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または大審院等の判例との相反)のいずれにも該当しない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した。判決文中に具体的な犯罪事実や争点となる事象の記載はなく、詳細は「判決文からは不明」である。
あてはめ
弁護人の上告趣旨を精査した結果、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反など、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情も認められない。
結論
本件上告は棄却される。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は具体的な法理を示すものではなく、上告審における形式的な棄却決定の例である。実務上、特段の判例的価値を有する規範は示されていないため、答案作成において引用されることは稀である。
事件番号: 昭和25(あ)1588 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容、および具体的な被告人の行為態様については、本決定文の記載からは不明である。 第2 問題の所在(論点)…