判旨
上告理由が刑事訴訟法405条に当たらない場合、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また、該当しない場合であっても、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、被告人の上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当せず、かつ、記録を精査しても刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、裁判所は決定をもって上告を棄却する(刑訴法414条、386条1項3号)。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容、および裁判所による訴訟記録の精査の結果が問題となった。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯については判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、被告人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条が定める適法な上告理由には当たらない。また、最高裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決を職権により破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、刑訴法411条所定の事由(法令違反、事実誤認、量刑不当等)も見当たらない。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、実務上、上告趣意が単なる法令違反や事実誤認の主張にとどまる場合の典型的な棄却判断の形式を示すものである。答案上は、上告理由の適否を検討する際、405条の限定列挙を確認した上で、なお411条による救済の余地があるかという二段階の審査構造を示す際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)1547 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、原判決を維持し上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは被告人の具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過等の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):弁護人…