判旨
控訴審において被告人が公判期日に出頭しない場合であっても、弁護人が出頭して控訴趣意を陳述し、実質的な審理が行われて被告人に有利な判決がなされたときは、刑事訴訟法411条の職権破棄事由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が出頭しないまま控訴審の審理及び判決が行われたことが、刑訴法411条(職権破棄事由)に該当するような重大な訴訟手続の法令違反に当たるか。
規範
控訴審の公判手続において、被告人の出頭を欠いたまま審理・判決がなされたとしても、弁護人が出頭して適切な弁護活動が行われ、かつ、判決の内容が被告人の利益に叶うものである場合には、審理手続に重大な違法があるとはいえず、刑訴法411条による職権破棄の対象とはならない。
重要事実
被告人が原審(控訴審)の第2回公判期日に出頭しなかった。一方で、弁護人は当該期日に出頭しており、控訴趣意書に基づいて陳述を行った。原審は、この弁護人の量刑不当の主張を容れ、第一審判決を破棄して被告人に有利な自判(量刑の軽減等)を行った。
あてはめ
本件では、被告人自身は欠席しているものの、弁護人が出頭して控訴の趣旨を尽くしており、防御権の行使が実質的に保障されている。また、原審はその主張を認めて第一審判決を破棄自判しており、被告人に不利益は生じていない。このような経緯に照らせば、被告人の不出頭を理由として判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められない。
結論
被告人の不出頭下でなされた原判決に刑訴法411条を適用すべき事由は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審における被告人の出頭不要原則(刑訴法391条)の運用を追認する趣旨を含む。もっとも、本判決は「被告人に有利な結果」という点に重きを置いているため、被告人に不利な判決がなされた場合や、弁護人の活動すら不十分な場合には、依然として手続違憲や重大な違法が問題となり得ることに留意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)2147 / 裁判年月日: 昭和27年5月13日 / 結論: 棄却
原審が被告人に対し第一回公判期日の召喚状を発していることは所論のとおりであるが、右は刑訴三九〇条但書の規定にもとずいて被告人の出頭がその権利保護のため重要であると認めて出頭を命じたものでないことは記録に徴し明らかである。そして、被告人は控訴審において召喚に応じ公判期日に出頭する義務はないのであり、本件被告人は適法な公判…