判旨
控訴審において主張されなかった自白の任意性に関する異議は、上告審において適法な上告理由とはならず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
控訴審で主張されなかった自白の任意性の欠如という事実誤認または手続違背の主張が、上告審において適法な上告理由となるか。
規範
控訴審において主張されず、原審の判断を経ていない事項については、上告審における適法な上告理由(刑訴法405条各号)とはならない。また、職権による破棄事由(刑訴法411条)に該当すると認められない限り、上告審が自らこれを取り上げることはできない。
重要事実
被告人の弁護人は、有罪の証拠とされた被告人の自白が任意になされたものではない旨を主張して上告した。しかし、この自白の任意性に関する主張は、原審(控訴審)においてはなされておらず、原審の判断も受けていないものであった。
あてはめ
被告人側の自白の任意性に関する主張は、原審において全く主張されていない。そのため、原審に判決に影響を及ぼすべき憲法違反や判例違反、あるいは重大な事実誤認があるとはいえず、上告審における適法な理由となり得ない。また、訴訟記録を精査しても、職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(刑訴法411条各号)は存在しないと判断される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを明確にする判例である。答案上は、控訴審で主張しなかった新事実や新主張を上告審で持ち出すことの制限、および刑訴法411条による職権救済の限定的な性格を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和28(あ)350 / 裁判年月日: 昭和28年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が憲法違反を主張する場合であっても、原審で主張せずその判断を経ていないものは刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、量刑不当の主張も同条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原審(控訴審)では主張していなかった憲法違反を上告趣意として申し立てるとともに、弁護人が量刑不当を理…