判旨
控訴裁判所が被告人本人の控訴趣意に対する判断を遺脱した場合であっても、第一審判決に審理不尽や事実誤認等の重大な誤りがない限り、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。
問題の所在(論点)
控訴裁判所が被告人本人の控訴趣意に対する判断を遺脱した場合、刑訴法411条(職権による判決破棄)を適用して原判決を破棄すべきか。
規範
控訴裁判所が被告人本人の控訴趣意について判断を遺脱したという手続上の不備があったとしても、記録に照らして第一審判決に審理不尽や事実誤認等の破棄事由が認められない場合には、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき理由には当たらない。
重要事実
被告人本人が控訴趣意(量刑不当)を申し立て、弁護人も別途上告趣意(法令違反・量刑不当)を申し立てていた。しかし、原判決(控訴審判決)において、被告人本人が主張した控訴趣意に対する判断が示されないまま判決がなされた。これに対し、被告人側は判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や審理不尽があるとして上告した。
あてはめ
本件において被告人本人が主張する量刑不当の趣意に対し、原判決は判断を示していない。しかし、記録を精査しても第一審判決に審理不尽や事実誤認は認められない。したがって、控訴趣意への判断遺脱という不備はあるものの、判決の結果に影響を及ぼすような著しい不当性は認められず、職権による破棄を要する事態ではないといえる。
結論
本件上告を棄却する。原判決に判断遺脱があっても、第一審判決に実体上の誤りがない以上、職権で破棄すべきものとは認められない。
実務上の射程
刑事訴訟法411条の職権破棄事由の解釈において、手続上の不備(判断遺脱)があっても、実体的な結論に妥当性を欠く等の特段の事情がない限り、上告審は原判決を維持するという消極的な態度を示したものとして、上告理由の制限的運用に活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1928 / 裁判年月日: 昭和27年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において被告人が公判期日に出頭しない場合であっても、弁護人が出頭して控訴趣意を陳述し、実質的な審理が行われて被告人に有利な判決がなされたときは、刑事訴訟法411条の職権破棄事由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原審(控訴審)の第2回公判期日に出頭しなかった。一方で、弁護人は当該期日…