被告人の控訴趣意書に対する判断を遺脱している違法があつても、弁護人の控訴趣意を判断するにあたり、被告人の控訴趣意に関する判断が含まれているときは、右違法は、判決に影響がなく刑訴第四一一条に該当しない。
被告人の控訴趣意書に対する判断遺脱が刑訴第四一一条にあたらない事例
刑訴法411条,刑訴法392条1項,刑訴規則246条
判旨
原判決に控訴趣意に対する判断遺脱がある場合でも、判決全体から事実誤認や量刑不当がないと判断されているときは、当該違法は判決に影響を及ぼさない。
問題の所在(論点)
控訴審判決において控訴趣意に対する判断を遺脱する訴訟法違反がある場合、それが直ちに判決の破棄事由(刑訴法411条)となるか。
規範
控訴審判決において控訴趣意に対する判断を遺脱する訴訟手続上の違法(刑訴法392条参照)があったとしても、判決の他の部分で実質的にその主張が否定されており、結論に差異が生じないと認められる場合には、刑訴法411条の破棄事由である「判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反」には当たらない。
重要事実
被告人の弁護人が控訴趣意書を提出したが、原判決(控訴審)はその趣意に対する具体的な個別判断を遺脱した。一方で、原判決の理由中には「記録を精査するも原審が判決に影響を及ぼす様な事実誤認をしたものと疑う様な点も認められない」との記述があり、かつ量刑が不当でないことも判示されていた。
あてはめ
本件では、原判決が控訴趣意に対する判断を遺脱している点は認められ、訴訟法違反があるといえる。しかし、原判決は「記録を精査」した上で事実誤認がないことを明言し、量刑の妥当性についても言及している。これらの判示内容に照らせば、控訴趣意が実質的に考慮された結果として、結論において事実誤認や量刑不当がないと判断されたものと解される。したがって、右の違法は結果として判決に影響を及ぼすものではないと評価できる。
結論
判断遺脱の違法はあるが、判決に影響を及ぼすものとは認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
裁判所が控訴趣意に対する個別回答を失念した場合でも、判決の結論が実体的に正当であれば破棄されないという、訴訟経済の観点からの限界を示す。答案上は、手続違法と判決への影響の有無を区別して論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)1367 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴趣意として主張されず、原審の判断を経ていない事項については、特段の事情がない限り適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが上告を申し立てた事案。Bの弁護人は、控訴審では主張していなかった事項を上告趣意(第一点)として主張したほか、憲法違反を名目として事実誤認や証拠の証明…