判旨
執行猶予の言渡しは裁判所の裁量に委ねられており、法定刑の範囲内で科せられた実刑が犯情に比して過重であるとしても、直ちに憲法36条の残虐な刑には当たらない。
問題の所在(論点)
事実審の裁量によって決定された実刑が、被告人の主張によれば犯情に比して過重である場合に、刑法25条に基づく執行猶予を付さなかったことが裁量の逸脱となるか、また、その刑が憲法36条の「残虐な刑」に該当するか。
規範
1. 刑の執行猶予の言渡しをするか否かは、刑の言渡しをなす裁判所の裁量に委ねられる。2. 法定刑の範囲内で科せられた実刑が、単に被告人の立場から見て犯情に比し過重であると解されるとしても、それだけでは憲法36条が禁止する「残虐な刑」には該当しない。
重要事実
被告人が犯した罪に対し、事実審の裁判所が実刑の判決を下した。これに対し、被告人側は、当該実刑が犯情に照らして過重であり、不当であるとして上告した。弁護人は、このような過重な刑の執行は憲法36条に違反する「残虐な刑」にあたると主張した。なお、具体的な犯罪事実や宣告刑の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
執行猶予は裁判所の広範な裁量に属する事項である。本件において科せられた刑は法定刑の範囲内のものである。被告人側は犯情に比して刑が重すぎると主張するが、刑罰の量定や執行猶予の成否は事実審の専権事項である。したがって、被告人の主観的な立場から刑が重いと評価されるに留まる限り、法的な不当性は認められない。また、法定刑の範囲内である以上、それが人道上の見地から耐え難い苦痛を伴うようなものでない限り、憲法36条違反の評価を受けることもない。
結論
本件実刑判決は裁判所の正当な裁量の範囲内であり、憲法36条に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反の問題(残虐な刑)にすり替える主張を制限する射程を持つ。答案上は、量刑の裁量権の幅広さを論証する際の根拠として活用できるが、現代の刑訴法下では量刑不当は控訴理由(381条)として処理されるため、上告審での憲法論としての重要性は限定的である。
事件番号: 昭和27(あ)3695 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告については、特段の職権調査の必要性が認められない限り、決定をもって棄却される。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当および判例違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、量刑不当は法律上の上告理由に含まれず、判例違反については具体的な判例の摘示が…
事件番号: 昭和27(あ)4304 / 裁判年月日: 昭和27年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が諸般の事情を考慮して法定刑の範囲内で刑を科した以上、執行猶予を付さず実刑としたことや、犯情の類似した他者と処罰に差異があることは、憲法14条の法の下の平等に反しない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決において執行猶予の言渡しを受けず実刑に処されたこと、および罰金刑ではなく体刑に処されたこ…