判旨
有罪判決において数個の犯罪事実につき証拠の標目を一括挙示することは、記録に照らして証拠と認定事実の対応関係が明白であれば、刑訴法335条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
数個の犯罪事実が認定された場合において、判決書に証拠の標目を一括して挙示することが、刑訴法335条1項が求める「証拠の挙示」として適法といえるか。
規範
有罪判決において、数個の犯罪事実につき証拠の標目を一括挙示しても、記録と照らし合わせて、どの証拠によってどの事実が認定されたのかが明白であるときは、かかる証拠の標目の挙示をもって刑訴法335条1項(罪となるべき事実の証拠の挙示)に違反するものではない。
重要事実
被告人が複数の犯罪事実について有罪判決を受けた際、裁判所が判決文において、それぞれの犯罪事実に対応する証拠を個別に分けることなく一括して表示した。これに対し、弁護人が証拠の挙示方法が不適切であり、法定の形式に違反する旨を主張して上告した事案である。
あてはめ
本件における具体的な証拠の内容や犯罪事実の詳細は判決文からは不明であるが、裁判所は、一括挙示であっても記録との照合により証拠と事実の対応関係が明白に認定できるのであれば、実質的に罪となるべき事実の証明がなされたものと評価できると判断した。これは、判決書の合理的な作成実務を肯定しつつ、被告人の防御権を害しない限度で適法性を認める趣旨である。
結論
記録上、証拠と事実の対応が明白であれば一括挙示も適法であり、刑訴法335条1項に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
判決書の「罪となるべき事実」に対する証拠の挙示の程度に関する基準を示すものである。司法試験においては、判決の理由不備(刑訴法378条4号)の文脈で、証拠挙示がどの程度具体性を欠けば違法となるかを論ずる際の限界事例として機能する。対応関係が不明瞭な場合は本判例の裏返しとして違法となり得る。
事件番号: 昭和31(あ)2061 / 裁判年月日: 昭和31年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決書の証拠説明において、証拠の種類や供述者を特定でき、どの事実をどの証拠で認定したかが客観的に明らかであるならば、択一的な記載方法であっても刑訴法335条1項に違反しない。 第1 事案の概要:第一審判決の証拠説明において、被告人に関する証拠として「……の各供述調書抄本または謄本」と記載されていた…