有罪判決において、数個の犯罪事実につき各事項ごとに証拠の標目を示さず、多くの証拠の標目を一括して掲げても、必ずしも違法ではない。
数個の犯罪事実に関する証拠説示の方法
刑訴法335条
判旨
有罪判決における証拠の標目(刑訴法335条1項)は、必ずしも犯罪事実ごとに個別に示す必要はなく、一括して掲げた場合でも、判決文と記録を照らし合わせてどの事実にどの証拠が対応するか明白であれば、同条に違反しない。
問題の所在(論点)
数個の犯罪事実に対し、複数の証拠の標目を一括して掲げる判示方式は、刑事訴訟法335条1項の「証拠の標目」を示したものとして許容されるか。
規範
刑事訴訟法335条1項が有罪判決に「証拠の標目」の判示を求める趣旨は、証拠裁判主義(同法317条)に基づき、いかなる証拠によって事実が認定されたかを明らかにすることにある。したがって、判決文において各犯罪事実ごとに個別的に証拠の標目を示さず、複数の犯罪事実について一括して掲げたとしても、判決文と記録を対照して、どの証拠によってどの事実を認めたかが明白である限り、適法である。
重要事実
被告人に対し、複数の犯罪事実について有罪の言い渡しがなされた。原判決(一審または二審)は、これらの数個の犯罪事実を認定するにあたり、それらに対応する多数の証拠の標目を、個別の事実ごとに分けることなく一括して掲げる方式をとった。これに対し弁護人は、どの証拠でどの事実を認めたかが不明であり、刑事訴訟法335条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
判例の趣旨に照らせば、有罪判決にはどの証拠でどの事実を認めたかを明らかにする必要はあるが、その形式として個別的な標記までは要求されていない。本件においても、原判決の証拠説示の態様をみるに、判決文の記載内容と訴訟記録を照合すれば、認定された各事実を支える証拠との関連性は明白に把握できるといえる。このような場合、被告人の防御や上訴権の行使を不当に妨げるものではなく、同条の要求する証拠の提示として必要十分な説明がなされていると解される。
結論
本件のような証拠の標目の一括掲示は、記録との照合により事実との関連が明白である限り、刑事訴訟法335条1項に違反しない。
実務上の射程
判決書の「罪となるべき事実」および「証拠の標目」の記載に関する実務上の許容範囲を画した判例である。答案上は、判決書の記載に不備があるとする設問において、記録との照合による明白性を基準とした「簡易な判示」の適法性を論じる際に活用する。
事件番号: 昭和28(あ)4330 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみならず、適法に証拠調べが行われた客観的な証拠(被害品発見報告書等)が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をした刑事事件において、第一審判決が犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、当該認…