判旨
被告人が公判期日に召喚されながら正当な理由なく出頭しない場合において、弁護人が出頭しているときは、一定の要件下で被告人の欠席のまま審理を進めることが許容される。
問題の所在(論点)
被告人が正当な理由なく公判期日に出頭しない場合、被告人の欠席のまま審理を進めることは、刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反・判例違反等)や411条の職権破棄事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法上、被告人の出頭は権利であると同時に義務でもあるが、正当な理由なく公判期日に出頭しない被告人に対し、審理の遅延を防止し適正迅速な裁判を実現する観点から、弁護人が出頭している等の防御権が確保された状況下では、被告人の欠席裁判を行うことが認められる。
重要事実
被告人が公判期日に召喚を受けたにもかかわらず、正当な理由がないのに出頭しなかった。これに対し、原審(控訴審)は、弁護人が出頭している状況において、被告人の欠席のまま審理・判決を行った。弁護人は、被告人の欠席のまま審理を進めることは、被告人の防御権を侵害し、憲法及び刑事訴訟法の規定に違反するものであるとして上告した。
あてはめ
本件において、被告人は適法な召喚を受けながら正当な理由なく出頭を拒否しており、自ら訴訟への関与を放棄したものと評価できる。また、弁護人が出頭して活動していることから、被告人の防御権が実質的に害されたとはいえない。記録に照らしても、欠席のまま審理を進めたことが著しく正義に反する(刑訴法411条)とは認められず、訴訟手続に重大な瑕疵はないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。被告人が正当な理由なく欠席した場合に審理を続行することは適法であり、上告理由には当たらない。
実務上の射程
控訴審における被告人の不出頭(刑訴法389条、391条等)や、公判廷の秩序維持のための退廷命令後の審理(288条2項等)など、被告人の欠席裁判が許容される場面における一般的解釈指針として機能する。
事件番号: 昭和24(れ)2713 / 裁判年月日: 昭和25年5月12日 / 結論: 棄却
一 檢事聽取書にその作成場所が記載されていなくても違法ではない。 二 聽取書を作成した檢事が、舊刑訴法第七四條により供述者の氏名を代書する場合にも、立會人のあることを必要としない。