判旨
被告人が公判期日に出頭せず、弁護人のみが出頭して審理が行われたとしても、直ちに憲法37条に違反するものではない。上告趣意が憲法違反を主張していても、その実質が単なる訴訟法違反であれば適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が欠席した状態で公判審理を行うことが、憲法37条(証人尋問権、弁護人依頼権、公正な裁判を受ける権利等)に抵触し、違憲となるか。また、その主張が適法な上告理由となるか。
規範
被告人の出頭なしに公判が行われる場合であっても、それが刑事訴訟法上の手続に従ったものであり、かつ憲法の保障する防御権を実質的に侵害しない限り、憲法37条(被告人の権利)に違反するものではない。また、上告理由として憲法違反を主張する場合、その主張が実質的に訴訟法違反の主張に過ぎないときは、刑訴法405条の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が公判期日に出頭しなかったケースにおいて、弁護人が出頭した状態で審理が行われた。これに対し弁護人は、被告人の不在下で審理を進めることは憲法37条に違反するものであるとして、最高裁判所に対し上告を申し立てた。
あてはめ
判決文によれば、所論のような(被告人欠席のまま審理を行う)場合が憲法37条に触れるものでないことは、過去の大法廷判決(昭和23年5月5日判決等)により確立されている。本件の上告趣意は憲法違反を標榜しているが、その実質的な内容は単なる訴訟法(刑事訴訟法)違反の主張にとどまっており、憲法問題としての実質を欠いている。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上、被告人の出頭が審理の要件とされているが、一定の例外規定に基づき被告人不在で審理が行われたとしても、それが直ちに違憲の評価を受けるわけではない。答案上は、訴訟手続の違法を憲法違反にすり替えて主張しても上告理由としては排斥されるという、上告審の審査対象に関する準則として理解すべきである。
事件番号: 昭和28(あ)2173 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認、訴訟法違反、実質的な法令違反、量刑不当、及び実質的な審理不尽の主張について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審ないし控訴審の判断に対し、事実誤認、訴訟法違反、違憲を主張するが実質は法令違反に帰する主張…