判旨
刑法の累犯加重規定は、前科のある者に対して重い刑を科すものであるが、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
刑法の累犯加重規定が、特定の犯罪者に対して重い刑を科す点で憲法14条が規定する「法の下の平等」に違反するか否か。
規範
累犯加重規定(刑法56条、57条等)は、犯罪の性質や犯人の性格、改善更生の必要性等の事情を考慮して刑罰の程度に差異を設けるものであり、合理的な根拠に基づく区別である限り、憲法14条の法の下の平等の原則に反しない。
重要事実
上告人は累犯加重規定の適用を受けて有罪判決を言い渡された。これに対し、弁護人は累犯加重規定そのものが憲法14条に違反し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
判決文には具体的な事実関係や詳細なあてはめの過程は記述されていないが、過去の大法廷判決(昭和23年10月6日等)を引用する形で、累犯加重規定が憲法14条に違反しないとの判断が示されている。これは、一度処罰された者が再び罪を犯すことは道義的非難が高く、矯正の必要性も大きいという合理的理由に基づくと解される。
結論
刑法の累犯加重規定は、憲法14条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事法における違憲審査の基準(合理的な根拠の有無)を確認する際に用いられる。もっとも、本判決自体は簡潔な言及に留まるため、答案上では「刑罰の内容については立法府に広範な裁量が認められ、累犯加重は合理的根拠に基づく差別である」という法理を補足する材料として活用すべきである。
事件番号: 昭和24(れ)88 / 裁判年月日: 昭和25年1月24日 / 結論: 棄却
一 論旨は、累犯加重の刑を科した判決は憲法第三九條後段の規定に違反するというのであるが、累犯加重の制度が憲法の右規定に違反するものでないことは、當裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一二六〇號、同年一二月二一日大法廷判決)の示す通りである。從つて累犯加重の刑を科した本件第一審判決及びこれを維持した原判決には、所論のような意…
事件番号: 昭和52(あ)1323 / 裁判年月日: 昭和52年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】累犯加重を定める刑法56条1項、57条の規定は、法の下の平等を定める憲法14条1項および二重処罰を禁止する憲法39条後段に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、以前に懲役刑に処せられた前科があったが、その執行終了の日から5年以内にさらに罪を犯した。裁判所はこれを刑法56条1項の累犯に当たると判…
事件番号: 昭和47(あ)1193 / 裁判年月日: 昭和48年2月16日 / 結論: 棄却
一 第一審判決に、併合罪の刑の加重をするにあたり刑法一四条を適用しなかつた違法があつても、被告人に対するその宣告刑が正当な処断刑の範囲内にあり、かつ、被告人の犯罪事実の内容その他情状に徴し右宣告刑が重きに過ぎるものと認められないときは、右違法が判決に影響を及ぼすこと明らかであるとはいえない。 二 第一審第九回公判調書中…
事件番号: 昭和26(あ)2610 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人がかつて巡査であったことを量刑上の情状として考慮することは、憲法14条1項の法の下の平等に違反する差別待遇には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aは、刑事事件の被告人として審理を受け、原判決において刑を言い渡された。その際、裁判所は量刑の当否を判断するにあたり、諸般の情状の一つとして、被…