判旨
被告人がかつて巡査であったことを量刑上の情状として考慮することは、憲法14条1項の法の下の平等に違反する差別待遇には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所が量刑において被告人の前歴(元巡査であること)を情状として考慮することは、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反する差別待遇に該当するか。
規範
憲法14条1項が禁じる差別待遇に該当するか否かは、当該区別に合理的な根拠が認められるかによって判断される。刑の量定において、被告人の経歴や社会的地位、職責等の諸般の情状を考慮することは、適正な量刑を行うための合理的な判断過程の一部であり、直ちに不当な差別には当たらない。
重要事実
被告人Aは、刑事事件の被告人として審理を受け、原判決において刑を言い渡された。その際、裁判所は量刑の当否を判断するにあたり、諸般の情状の一つとして、被告人Aがかつて巡査の職にあったという事実を考慮に入れた。これに対し被告人側は、元巡査であることを理由に不利な量刑判断をなすことは、憲法14条1項に違反する差別待遇であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は量刑判断の過程で、単に被告人の身分のみを理由に刑を決定したのではなく、諸般の情状を総合的に考慮している。その一環として、法の執行に携わるべき巡査という職歴にあった者が犯罪に及んだという事実を顧慮することは、犯情や非難可能性を評価する上で合理的な関連性を有する。したがって、この事実を考慮したからといって、憲法14条1項が禁止する不当な差別待遇を受けたものとは認められない。
結論
被告人がかつて巡査であったことを量刑上考慮することは、憲法14条1項に違反しない。
実務上の射程
量刑における「諸般の情状」の考慮が憲法14条の平等原則に抵触するかという文脈で活用できる。特定の社会的地位や職歴を理由とした重罰化が、直ちに不合理な差別とはならないことを示す判例である。答案上は、合理的根拠に基づく区別であるという論理構成を支える一材料となる。
事件番号: 昭和25(あ)1017 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法の累犯加重規定は、前科のある者に対して重い刑を科すものであるが、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するものではない。 第1 事案の概要:上告人は累犯加重規定の適用を受けて有罪判決を言い渡された。これに対し、弁護人は累犯加重規定そのものが憲法14条に違反し違憲であると主張して上告した。 第2 …