判旨
未決勾留日数を本刑に通算するか否かは裁判所の裁量に委ねられており、これを通算しない判断が直ちに憲法14条、36条、37条1項に違反することはない。
問題の所在(論点)
裁判所が未決勾留日数を本刑に通算しない判断を下すことが、法の下の平等(憲法14条1項)、残虐な刑罰の禁止(憲法36条)、または公平な裁判を受ける権利(憲法37条1項)に抵触し、憲法違反となるか。
規範
未決勾留日数の本刑算入に関する判断は、裁判所の合理的な裁量に委ねられる。これを算入しないとしても、法の下の平等(憲法14条1項)、残虐な刑罰の禁止(憲法36条)、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利(憲法37条1項)を侵害するものではない。
重要事実
被告人が盗品等関与罪等に問われた事案において、第一審判決が言い渡された際、未決勾留日数が本刑に通算されなかった。被告人は、未決勾留日数を通算しない判断が憲法14条、36条、37条1項に違反する不当なものであるとして上告した。
あてはめ
最高裁は、未決勾留日数の通算を不要とした原審の判断の不当性を主張する点について、憲法14条、36条、37条1項のいずれにも違反しないとする過去の大法廷判決を援用した。これにより、個別の事案において裁判所が未決勾留日数を算入しないと判断すること自体は、憲法上の各規定に抵触するような違憲な措置には当たらないと解される。
結論
未決勾留日数を本刑に通算しない判断は憲法違反には当たらず、上告理由にならない。
実務上の射程
本判決は、未決勾留日数の算入(刑法21条)が裁判所の裁量事項であることを前提に、その裁量行使の結果として算入がなされなくても違憲ではないことを示している。答案上は、勾留期間の処遇や刑罰の均衡が問題となる場面で、裁量権の限界を確認する趣旨で引用し得る。
事件番号: 昭和40(あ)537 / 裁判年月日: 昭和40年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】併合審理されている複数の公訴事実がある場合、特定の事実について発せられた勾留状による未決勾留日数は、刑法21条の趣旨に照らし、原則として当該勾留状の対象となった罪に対する刑に算入すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、公訴事実第1から第14までの罪について併合審理を受けた。第一審判決は、事実第…