当該事案における量刑理由を判示しただけで他の事案に適用すべき法律的見解を含んでいない判決は、刑訴第四〇五条にいわゆる判例といえない。
量刑理由を判示しただけの判決は刑訴第四〇五条にいわゆる判例となるか
刑訴法405条
判旨
事後審である控訴審における証拠調べの範囲および限度は、裁判所の広範な裁量に属する事項である。量刑理由に関する先例は、他の事案に適用すべき抽象的な法律的見解を示すものではないため、上告理由としての判例違反の対照とはならない。
問題の所在(論点)
1. 控訴審における証拠調べの範囲・限度はどのように決定されるべきか。2. 単なる量刑理由を判示した判決が、刑訴法405条の上告理由となる「判例」に該当するか。
規範
控訴審は事後審としての性格を有するため、証拠調べの範囲や限度は裁判所の裁量に委ねられる。また、刑訴法405条の「判例違反」とは、当該事案に固有の量刑理由等ではなく、他の事案にも適用可能な普遍的な法律的判断に違背することを指す。
重要事実
被告人が憲法37条2項(証人尋問権)違反、訴訟法違反、および判例違反(量刑不当を示唆するもの)を理由として上告を申し立てた事案である。被告人側は、原控訴審における証拠調べの範囲を非難し、また特定の量刑判決を「判例」として提示して、原判決がこれに違反すると主張した。
あてはめ
1. 証拠調べに関しては、事後審である原控訴審の裁量に属する事項であり、その範囲を不服とする主張は実質的な裁量権の逸脱を欠く限り正当な上告理由とはならない。 2. 弁護人が挙げた判例は、当該事案における具体的な量刑理由を判示したに過ぎない。これは他の事案に一般的に適用されるべき法律的見解を含まないため、判例違反の対照となり得る不適切なものである。
結論
控訴審の証拠調べは裁量事項であり、量刑上の先例は上告理由としての判例に当たらないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を確認する際や、刑訴法405条の「判例違反」の意義(一般的法律見解の有無)を論じる際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)295 / 裁判年月日: 昭和27年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張するためには、原則として原審において当該憲法違反の事実が主張・判断されている必要があり、かつ記録上その前提となる事実が認められなければならない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、当該憲法違反の根拠となる「強制等の事実」については、原…