一 論旨は、累犯加重の刑を科した判決は憲法第三九條後段の規定に違反するというのであるが、累犯加重の制度が憲法の右規定に違反するものでないことは、當裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一二六〇號、同年一二月二一日大法廷判決)の示す通りである。從つて累犯加重の刑を科した本件第一審判決及びこれを維持した原判決には、所論のような意見の點はない。 二 憲法第一四條第一項は、すべて國民は、法の下に平等であつて、人種信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的又は社會的關係において、差別されないことを規定している。しかし、犯人の所罰は、かような理由に基く差別的處遇ではなく、刑罰制度の目的に應じて各犯罪各犯人毎に妥當な處置を講ずべきものであるから、各個の場合にその處遇の異なることあるのは當然であつて、犯人の性格、年令及び境遇並に犯罪の情状及び犯罪後の状況等を考慮した結果、犯情の或る面において他の犯人に類似した犯人をこれより重く罰しても、憲法の平等の原則に違反するものでないこと、既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五號同年一〇月六日大法廷判決參照)の趣旨とするところである。さすれば累犯者の刑を加重する規定も亦、憲法の平等の原則に違反するものでないこと、右判例の趣旨に徴して明かである。
一 刑法第五六條同第五七條の合憲性 二 犯情の類似した犯人間の處罰の差異及び累犯加重の規定と憲法第一四條第一項
刑法56條,刑法57條,憲法39條,憲法14條1項
判旨
累犯加重の制度は、二重処罰の禁止を定めた憲法39条後段に違反せず、また犯人の性格や情状等に応じた合理的差別として憲法14条1項の法の下の平等にも違反しない。
問題の所在(論点)
刑法上の累犯加重規定が、憲法39条後段の二重処罰の禁止、および憲法14条1項の法の下の平等に違反するか。
規範
刑罰制度は、その目的に応じて各犯罪・各犯人ごとに妥当な処置を講ずるべきものであり、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の情状および犯罪後の情況等を考慮した結果、特定の犯人を他より重く罰することは、憲法14条1項の禁ずる不当な差別にあたらない。また、累犯加重は過去の犯罪を重ねて処罰するものではなく、新たな犯罪に対する責任の重さを評価するものであるため、憲法39条後段にも違反しない。
重要事実
被告人は前科を有していたが、再び罪を犯した。第一審判決は累犯加重の規定を適用して刑を言い渡し、原審もこれを維持した。これに対し弁護人は、累犯加重の規定が憲法39条(二重処罰の禁止)および憲法14条(法の下の平等)に違反し、量刑も不当であるとして上告した。
あてはめ
憲法14条1項の平等原則は、人種や信条等による差別的処遇を禁ずるが、刑罰において犯人の個別的な情状(性格、境遇等)に基づき処遇に差を設けることは当然に許容される。累犯加重は、再犯を繰り返す犯人の反社会性や責任の重さを考慮したものであり、合理的な理由がある。また、憲法39条との関係でも、累犯加重は「既に確定判決を経た罪」について再び刑を科すものではなく、前科があるにもかかわらず犯行に及んだという新たな犯罪事実に対する非難を強めるものであるから、二重処罰にはあたらない。
結論
累犯加重規定は、憲法14条1項および39条後段のいずれにも違反しない。
実務上の射程
憲法14条1項の合理的な区別と、39条後段の二重処罰禁止の解釈を示す基礎的な判例である。答案上は、制度の憲法適合性を論じる際、刑罰の目的(特別予防や責任主義)に基づき、犯人の反社会的な性格や情状を処罰に反映させることの合理性を説明する論拠として用いる。
事件番号: 昭和24(れ)1260 / 裁判年月日: 昭和24年12月21日 / 結論: 棄却
刑法第五六條第五七條の再犯加重の規定は第五六條の所定の再犯者であるという事に基いて、新に犯した罪に對する法定刑を加重し、重い刑罰を科し得べきことを是認したに過ぎないもので、前科に對する確定判決を動かしたり、或は前犯に對し、重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから所論憲法第三九條の規定に反するものではない。従つて右刑法の…