共同被告人の供述も本人の自白を補強する證據となり得ること、當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一一二號、同年七月一四日大法廷判決)に示されている通りである。
共同被告人の供述の補強證據
刑訴應急措置法10條3項,憲法38條3項
判旨
共同被告人の供述は、自己の公判廷における自白の補強証拠となり得る。また、公訴事実の告知に対し概括的に認めた後、個別事実についても同趣旨の供述をした場合は、公訴事実全般を自白したものと認められる。
問題の所在(論点)
共同被告人の供述は、被告人の自白に対する補強証拠(憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項)として許容されるか。また、概括的な公訴事実の承認をもって自白と認定できるか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法上の「自白」には、公判廷における自白も含まれる。もっとも、共同被告人の供述は、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得ると解される。また、自白の成立認定にあたっては、公訴事実に対する概括的な承認のみならず、その後の具体的な訊問に対する回答を総合して判断すべきである。
重要事実
被告人Bは、被告人Aに対し検査済粳玄米を売却した罪(食糧管理法違反等)に問われた。一審においてBは、検察官の陳述した公訴事実に対し「その通り」と概括的に認めたほか、その後の個別事実の訊問に対しても同趣旨の陳述を続けた。一審判決は、Bの供述および共同被告人Aの供述(Bから米を買った旨の供述)を証拠として有罪を認定した。二審もこれを引用したが、被告人は、自白以外の補強証拠がなく憲法38条3項等に違反すると主張して上告した。
事件番号: 昭和27(あ)194 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得る。共犯者の供述により被告人の自白の真実性が担保される限り、憲法38条3項の補強証拠として許容される。 第1 事案の概要:被告人らは、強制や拷問による自白であると主張し、また自白以外に有罪の証拠がないと主張して上告した。原審においては、被告人…
あてはめ
本件では、被告人Bは公訴事実の告知に対し「その通り」と述べただけでなく、その後の個別の訊問に対しても公訴事実と同趣旨の供述を重ねている。これらを総合すれば、公訴事実全般にわたる自白があったと認められる。さらに、一審の共同被告人Aは、米の売買を世話しただけでなく「結局(Bから)買い受けたことになる」旨を供述している。このAの供述は、Bが米を売ったという事実を裏付けるものであり、Bの自白を補強する証拠となり得る。したがって、自白のみによる有罪認定にはあたらない。
結論
共同被告人の供述は被告人の自白の補強証拠となり得る。本件ではB自身の自白に加え、Aの供述が補強証拠として存在するため、違憲・違法な有罪認定ではない。
実務上の射程
補強証拠の要否および共同被告人の証拠能力に関する重要判例である。答案上は、憲法38条3項や刑訴法319条2項の「補強証拠」に共同被告人の供述が含まれることを論証する際に引用する。特に、共犯者の供述に補強証拠としての適格性を認める判例法理(最大判昭23.7.14等)を承継する実務上の基準として位置づけられる。
事件番号: 昭和23(れ)1744 / 裁判年月日: 昭和25年10月11日 / 結論: 棄却
被告人の当該判決裁判所の公判廷における供述が憲法第三八条第三項にいわゆる本人の自白に含まれないで完全な証拠能力を有することは、しばしば当裁判所の判例に示されているとほりである。本件の場合においては、被告人の公判廷外における自白と公判廷における供述と相俟つて判示事実を認定することができるのであるから原判決には所論のように…
事件番号: 昭和26(あ)1954 / 裁判年月日: 昭和29年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判において、共同被告人の供述は互いに補強証拠となり得る。また、権利質問終了後、証拠調べ開始前に裁判官が被告人に対し公訴事実について質問することは違法ではない。 第1 事案の概要:被告人両名が食糧管理法違反で起訴された事案。第一審の第一回公判調書において、被告人両名が公訴事実について供述を行っ…