被告人の当該判決裁判所の公判廷における供述が憲法第三八条第三項にいわゆる本人の自白に含まれないで完全な証拠能力を有することは、しばしば当裁判所の判例に示されているとほりである。本件の場合においては、被告人の公判廷外における自白と公判廷における供述と相俟つて判示事実を認定することができるのであるから原判決には所論のように憲法第三八条第三項に違反するものではない。
被告人の公判廷外における自白と公判廷における供述とによつて犯罪事実を認する定ことは憲法第三八条第三項に違反するか
憲法38条3項
判旨
被告人の公判廷における供述は、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれない。したがって、公判廷の自白は補強証拠を要せず、それのみで有罪判決の基礎とすることができる。
問題の所在(論点)
被告人の公判廷における供述が、憲法38条3項の「本人の自白」に含まれるか。また、公判廷外の自白を公判廷における供述で補強して有罪とすることができるか。
規範
憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が、本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定するのは、自白のみに頼る誤判の危険を防止する趣旨である。しかし、裁判官の面前でなされる公判廷における供述(公判廷の自白)は、裁判外の自白と異なり、同条項の「自白」には含まれず、完全な証拠能力を有する。
重要事実
被告人は、不法に買い入れた玄米15俵および小麦6俵を、所定の統制額を超過する代金で販売したとして起訴された。玄米の処分事実については、被告人が公判廷において自ら供述しており、小麦の運送についても公判廷で供述した。一方で、判示の価格で小麦を販売した事実は、検事に対する聴取書(公判廷外の自白)に記載されていた。原判決は、これらの公判廷内外の自白を組み合わせて事実を認定した。
事件番号: 昭和23(れ)168 / 裁判年月日: 昭和23年7月29日 / 結論: 棄却
公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」に含まれない。補足意見齋藤悠輔
あてはめ
被告人が玄米15俵の処分を公判廷で供述したことは、裁判官の面前でなされた「公判廷の自白」にあたる。これは憲法38条3項の制限を受けない完全な証拠能力を有する。また、小麦の販売事実についても、公判廷外の自白(検事聴取書)と、これと相俟つ公判廷における供述によって認定されている。したがって、これらを証拠として事実を認定した原判決の手続きは適法であるといえる。
結論
被告人の公判廷における供述は、憲法38条3項の「自白」には含まれない。よって、公判廷の自白と公判廷外の自白を併せて事実認定を行うことは憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
本判決は、公判廷の自白については補強証拠が不要であるとする判例の立場を維持している。ただし、現代の刑事訴訟法319条2項は、憲法より広く「公判廷における自白であると否とを問わず」補強証拠を必要としている点に注意が必要である。答案上は、憲法上の要請と刑訴法上の要請を区別して論じる際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1995 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
一 原判決は、所論のように第一審判決の示した事実及び証拠を引用したものではなく、昭和二五年最高裁判所規則三〇号六条に従い、「罪となるべき事実は原判決の認定した事実のとおりであつて、右は控訴申立人にあたると解すべき被告人において不服のないところである」と判示し、事実の摘示及び証拠の説明を表示したのである。 二 なお原判決…
事件番号: 昭和24(れ)1285 / 裁判年月日: 昭和25年10月25日 / 結論: 棄却
一 旧刑訴法第二九一条第一項に公訴提起の方法として犯罪事実の表示を必要としたのは、訴訟物体の範囲を明確にするために外ならないのであるから、公訴状に犯罪事実の表示として、記録編綴の司法警察官意見書記載の犯罪事実を引用することはもとより何等妨げないところである。 二 旧刑訴第二九一条において公判請求書に犯罪事実を表示するた…
事件番号: 昭和25(れ)1124 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判廷における自白は、憲法38条3項および刑事訴訟法等に規定される「唯一の証拠が本人の自白である場合」の自白には含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、他に補強証拠がなくても有罪判決を言い渡すことが可能である。 第1 事案の概要:被告人がAから玄米を買い受けた等の事実(物価統制令違反等)に…
事件番号: 昭和23(れ)1403 / 裁判年月日: 昭和27年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠がなくとも当該自白のみで犯罪事実を認定できる。 第1 事案の概要:被告人が10日間にわたり拘禁され、その間に作成された書類や公判廷における自白の証拠能力および証明力が争点となった。被告人側は、不当に長…