判旨
共犯者の自白は、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得る。共犯者の供述により被告人の自白の真実性が担保される限り、憲法38条3項の補強証拠として許容される。
問題の所在(論点)
憲法38条3項が定める「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」の例外(補強証拠の必要性)において、共犯者の自白を被告人の自白に対する補強証拠とすることができるか。
規範
憲法38条3項および刑訴法319条2項にいう「補強証拠」とは、被告人の自白の真実性を担保し、架空の事実に基づき誤った処罰がなされることを防止するに足りる証拠をいう。共犯者の自白(供述)は、被告人の自白とは独立した証拠能力を有し、被告人の自白との符合によって相互に真実性を担保し得るため、補強証拠となり得る。
重要事実
被告人らは、強制や拷問による自白であると主張し、また自白以外に有罪の証拠がないと主張して上告した。原審においては、被告人らの自白が強制等によるものであるとは認められないと判断された。また、証拠として共犯者Aの自供始末書が存在しており、これが各被告人の自白を補強する証拠として採用されていた。
あてはめ
本件において、原審が認定した事実に照らせば、被告人らの自白が強制や拷問によるものと断定できる証跡はない。その上で、共犯者Aの自供始末書の内容を検討すると、これは被告人らの自白内容を補強するに足りるものと認められる。共犯者の供述は被告人自身の自白とは別の証拠源から生じたものであり、その内容が符合することは自白の真実性を基礎付けるため、憲法38条3項違反の前提を欠くというべきである。
結論
共犯者の自白は補強証拠として許容されるため、本件各被告人の自白に補強証拠がないとする主張は理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の供述を被告人の自白に対する補強証拠として利用できるとする確立した判例法理。答案上は、補強証拠の必要性の趣旨(誤判防止、自白偏重による拷問防止)から論じ、共犯者の供述は被告人とは別個の証拠源であるため独立性が認められることを指摘して、本判例を引用する。
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