しかし執行猶豫の言渡をするか否かは實驗則に反しない限り原審の自由裁量に屬する處である。
執行猶豫の言渡における實驗則と裁判所の自由裁量
刑法25條,舊刑訴法358條2項
判旨
刑の執行猶予を言い渡すか否かは、経験則に反しない限り裁判所の自由裁量に属し、実刑を課すことは憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が刑の執行猶予を付さないことについて広範な裁量を有するか、また、実刑を科すことが憲法に違反するか。
規範
刑の執行猶予(刑法25条)の言渡しをするか否かは、事実審裁判所の自由裁量に属する事項である。ただし、その裁量権の行使が経験則に反する場合には、裁量権の逸脱として違法となり得る。また、適法な手続により有罪と認められた者に対し、執行猶予を付さず実刑を科すことは、憲法に違反するものではない。
重要事実
被告人が犯した具体的な罪状については判決文からは不明であるが、原審において被告人に対し執行猶予の言渡しがなされず、実刑が言い渡された。これに対し、弁護人は執行猶予を付さなかったことが不当であるとして上告を申し立て、あわせて実刑を科すことの憲法違反を主張した。
あてはめ
本件において、原審が被告人に対して執行猶予の言渡しをせず、実刑を選択した判断について、検討の結果、裁量の前提となる経験則に反するような事由は認められない。また、裁判所が有罪判決に基づき刑罰を執行することは、適正な司法権の行使であって、憲法が保障する基本的人権の侵害や憲法違反にはあたらないと解される。
結論
執行猶予を付すか否かは裁判所の自由裁量であり、本件原審の判断に経験則違反はなく、実刑判決は合憲である。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
量刑不当を理由とする上告理由の制限に関連し、執行猶予の裁量性を確認した初期の判例である。司法試験の答案上は、量刑判断(刑法66条、72条等)における裁判所の広範な裁量を基礎づける際の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和24(れ)659 / 裁判年月日: 昭和24年9月1日 / 結論: 棄却
刑法第六條にいわゆる法律は國家制定法に限るものでなく、法律であると政令であるそとの他の命令であるとを問わず、すべての刑罰を意味するものであることは明白である。
事件番号: 昭和26(あ)1649 / 裁判年月日: 昭和27年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として判例違反を主張する場合には、違反の対象となる判例を具体的に明示しなければならず、これを欠く場合は上告適法の理由にならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが、原審の判決に対し上告を申し立てた事案。被告人Aの弁護人は判例違反を主張したが、具体的な判例の明示がなく、さらに刑訴法335…