再上告は判決に對してのみ許されて居るのであつて決定に對しては許されないものであるから本件再上告は不適法として棄却さるべきものであること當裁判所の判例とする處である。(昭和二三年(れ)第一〇九一號同年一一月一三日言渡判決)
決定に對する再上告の適否
刑訴應急措置法17條,舊刑訴法445條
判旨
再上告の対象は判決に限られるため、決定に対する再上告は不適法として棄却される。また、1月3日は官公吏の休暇ではあるが、法律上の一般の休日には当たらない。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法下において、決定に対して再上告を申し立てることの可否、および1月3日が「一般の休日」に該当するか。
規範
再上告は判決に対してのみ許されるものであり、決定に対しては許されない。また、期間の計算等における休日の判断において、官公吏の休暇日は必ずしも一般の休日とは解されない。
重要事実
弁護人が、原審(高等裁判所)の裁判に対して再上告を提起した。しかし、原審の裁判は判決ではなく決定であった。また、1月3日が期間計算上の休日(一般の休日)に該当するかどうかが争点となった。
あてはめ
記録上、原審の裁判は決定であることが明らかである。再上告の制度趣旨から、その対象は判決に限定される。したがって、本件再上告は対象を誤った不適法なものである。また、1月3日については、官公吏にとっては休暇日であるものの、法的な「一般の休日」には当たらないと解するのが相当である。
結論
本件再上告は不適法であるため、棄却される。
実務上の射程
裁判の形式(判決・決定・命令)による上訴可否の区別を明確にする実務上の指針となる。また、官庁の閉庁日と一般の休日の峻別を示す点でも意義がある。
事件番号: 昭和25(れ)1967 / 裁判年月日: 昭和26年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑が不当であるという主張が、上告審における適法な上告理由(刑事訴訟法応急措置法13条2…