原判決は被告人の自白のみによつて判示事實を認定したものではなくて、その自白の外にAに對する檢事の聽取書とB、C各提出の盗難被害届とを綜合して判示事實を認定したものであることは記録上明白であり、右證據によつて優に判示事實を認定するに足るものである。そして被告人の自白を補強する證據は犯罪構成要件の一つ一つについて必要とするものではなく、補強證據と自白とで犯罪事実全体について十分な心證を與へうればよいのであるから假りに被告人が一審相被告人D外數名と判示窃盗を共謀したという事實に對する證據としては被告人の自白以外にはないとしてもかゝる犯罪の主觀的要件に該當する事實のごときはこれを認定するの證據としては被告人の自白の外に補強證據を必要としないものというべきである。(昭和二三年六月九日宣告昭和二二年(れ)第一五三號事件大法廷判決参照)
共謀の如き事實につき自白のみによる事實認定の適否と補強證據の要否
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項
判旨
自白の補強証拠は犯罪事実の全体について十分な心証を与えれば足り、個々の構成要件すべてに必要とされるものではない。特に共謀のような主観的要件については、補強証拠を必要とせず自白のみで認定することが可能である。
問題の所在(論点)
共謀等の主観的構成要件に該当する事実について、自白の補強証拠が必要となるか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、個別の構成要件ごとに必要とされるものではなく、補強証拠と自白とを総合して犯罪事実全体について十分な心証を得られれば足りる。また、犯罪の主観的要件については、自白のみで認定することができ、補強証拠を必要としない。
重要事実
被告人は、共犯者らと窃盗を共謀し、実行したとして起訴された。原判決は、被告人の自白のほか、第三者の供述調書や被害届を総合して犯罪事実を認定した。これに対し弁護側は、共謀の事実については被告人の自白以外に証拠がないため、補強証拠を欠き違憲・違法であると主張して上告した。
あてはめ
本件では、窃盗の実行事実等については検事聴取書や被害届といった補強証拠が存在し、自白とあわせて犯罪事実全体の認定が可能である。弁護人が指摘する「共謀」の事実は、犯罪の主観的要件に該当する。かかる主観的事実については、判例の趣旨に照らせば自白のみで認定することが許容され、別途補強証拠を付加する必要はない。
結論
主観的要件である共謀事実に補強証拠は不要であり、原判決に憲法違反や補強法則の適用誤りはない。
実務上の射程
共謀罪や故意、目的といった主観的要素について補強法則の適用を否定する実務上極めて重要な判例である。答案上は、客観的要素に補強証拠があることを確認した上で、共謀等の認定において本判例を引用し、自白のみによる認定を正当化する際に用いる。
事件番号: 昭和24(れ)1912 / 裁判年月日: 昭和24年11月15日 / 結論: 棄却
論旨第一點は、原判決には、裁判長のなすべき證據調手續を省略した違法があるというのである。しかし公判調書によれば、原審裁判長は判決に證據として舉げてある相被告人Aに對する司法警察官尋問調書、および同B檢察事務官聽取書(右「檢察事務官」は「副檢事」の誤記と認められる)のほか、被告人Cに對する司法警察官尋問調書を讀み聞け意見…
事件番号: 昭和23(れ)898 / 裁判年月日: 昭和24年5月18日 / 結論: 棄却
原判決書は辯論終結後判決言渡迄の間に作成されたものであることが明かであるから、その日附(同年一月三〇日)が所論のように判決言渡の日と異つて居ても、何ら違法ではなく、論旨は理由がない。