憲法第二五條第一項は、單にすべての國民が健康で文化的な最低限度の生活を營み得るよう國政を運營すべきことを國家の責務として宣言したものであつて、この規定により直接に何等の立法手續を要せずして個々の國民が國家に對して具体的現實的にかかる權利を有するのもではない。それ故、同條をかり來つて、被告人の本件犯罪を認めた原判決を非難するは全く理由なきものである。
憲法第二五條第一項の法意
憲法25條1項
判旨
憲法25条1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべき国の責務を宣言したものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を直接付与するものではない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項の規定に基づき、個々の国民が国家に対して直接的に具体的・現実的な権利(公権)を主張し、裁判上の救済を求めることができるか。すなわち、同条項の法的性格が問題となる。
規範
憲法25条1項の規定は、国が国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障すべき政治的・道徳的な義務を負うことを宣言したプログラム規定である。したがって、同条項は特定の立法措置を介することなく、個々の国民に対して国家に対する具体的かつ現実的な請求権を直接的に付与するものではない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、弁護人は憲法25条1項を根拠として、被告人の置かれた生活環境等の事情に照らし、原判決が執行猶予を付さなかったこと等の不当性を主張して上告した。事案の詳細は判決文からは不明であるが、生活困窮等の事情を背景に憲法25条違反を主張したものと解される。
あてはめ
憲法25条1項は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を掲げているが、これは抽象的な国家の責務を定めたものにすぎない。個別の事案において、具体的な立法や法的措置を経ることなく同条を直接の根拠として刑事判決の当否(執行猶予の成否等)を争うことは、同条が想定する具体的権利の範囲外である。被告人が主張する諸事情を考慮しても、同条を直接適用して原判決を違憲・違法と評価することはできない。
結論
憲法25条1項は直接的に具体的権利を付与するものではないため、同条に基づき刑事判決を非難する主張には理由がなく、上告は棄却される。
実務上の射程
生存権の法的性格について「プログラム規定説」を明示したリーディングケースである。答案上では、憲法25条の具体的権利性が争点となる場合に、法律(生活保護法等)の介在が必要であることを論じるための出発点として引用する。ただし、後の堀木訴訟等により「法的権利性」の認められ方は純粋なプログラム規定説から変容している点に注意を要する。
事件番号: 昭和26(あ)668 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項は、生存権を保障するものであるが、たとえ最低限度の生活を営み得ない状況で犯罪に至ったとしても、その行為が同条項により正当化され、あるいは実刑を免れる根拠とはならない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の生活状況が極めて困窮し、最低限度の生活すら営み得ない状態にある中で犯罪に及んだ。被…