勾留と自白との間に因果關係が無いこと明らかである場合にはその自白を證據としても刑訴應急措置法第一〇條第二項(憲法第三八條第二項)に違反するものでないことは、當裁判所大法廷の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)第二七一號同二三年六月三〇日判決)論旨は理由がない。
勾留と因果關係のない自白と憲法第三八條第二項
憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項
判旨
不当に長く拘禁された後の自白であっても、その拘禁と自白との間に因果関係が認められない場合には、証拠能力は否定されない。
問題の所在(論点)
不当に長く拘禁された後になされた自白が、拘禁期間の長さのみをもって直ちに証拠能力を否定されるか。また、拘禁と自白の因果関係が証拠能力の判断に影響するか。
規範
憲法38条2項(刑事訴訟法319条1項)が不当に長く拘束された後の自白を排除する趣旨は、長期の拘禁による精神的苦痛や自由の制限が虚偽の自白を誘発し、人権を侵害するおそれがあるためである。したがって、単に拘禁期間が長期にわたるという形式的事実のみで直ちに証拠能力が否定されるのではなく、当該拘禁と自白との間に因果関係が存在することが必要である。
重要事実
被告人は暴行罪および政令違反(連合国占領軍物資所持)の容疑で検挙され、第一審公判までに約7ヶ月間勾留されていた。被告人は公判廷において犯行を自白したが、弁護人はこれが「不当に長く拘禁された後の自白」に当たり違憲・違法であると主張して上告した。しかし、記録によれば、主要な犯行事実は逮捕勾留直後の段階で既に司法警察官や検察官に対して自白されており、公判廷での自白はその反復にすぎなかった。
事件番号: 昭和25(あ)3387 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が、強制、拷問、脅迫によるものでなく、また不当に長く抑留または拘禁された後のものでない限り、その自白の真実性を裏付けるに足りる補強証拠が存在すれば、自白と併せて事実を認定することができる。 第1 事案の概要:被告人は昭和24年9月13日、窃盗容疑で逮捕状の執行を受け、同日中に警察署で取…
あてはめ
本件では、被告人が主要な犯行事実を自白したのは逮捕勾留の直後であり、その後の長期拘禁が自白を誘発したという関係は認められない。第一審や原審での自白は、当初の自白を維持・反復したものにすぎず、自白の内容(暴行および物資所持の事実)も一貫している。したがって、拘禁期間の長さという疑問はあるものの、勾留と自白との間に因果関係がないことが明らかである。因果関係が欠如している以上、不当な拘禁による心理的強制の結果としてなされた自白とは評価できない。
結論
本件自白は、不当に長く拘禁された後の自白として排除されるべきものではなく、証拠能力を有する。したがって、これを証拠として採用した原判決に違憲・違法はない。
実務上の射程
自白の任意性(特には不当な長期拘禁)が争点となる事案において、時間的経過だけでなく、自白に至る経緯や当初の自白時期との関係を分析する際の枠組みとして活用する。自白の「反復」がある場合に、最初の自白が任意性を有していれば、その後の長期拘禁中の自白も因果関係が遮断されるとする論理構成に有用である。
事件番号: 昭和25(あ)2729 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷での自白に対し、捜査機関作成の差押調書や領収書等は、独立の証拠として自白の真実性を担保する補強証拠になり得る。また、現行犯逮捕から数日後に録取された供述調書は、不当に長い抑留・拘禁後の自白には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Cは、第一審の公判廷において犯行を自白した。これに対し…
事件番号: 昭和24(れ)1034 / 裁判年月日: 昭和24年12月6日 / 結論: 破棄差戻
一 本件は昭和二二年政令第一六五號連合國占領軍その将兵又は連合國占領軍に附屬し若くは附随する者の財産の收受及び所持の禁止に關する件第一條違反として不法收受の事實につき起訴したものであることは記録上明らかである。そして右不法收受の公訴事實には不法收受の實事を包含するものであるから不法收受事實について起訴された以上は、不法…
事件番号: 昭和26(あ)284 / 裁判年月日: 昭和28年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法上の「所持」の概念については、物の事実上の支配を意味するものであり、原審の解釈に誤りはない。また、被告人の主張する免責事由が認められない以上、当該所持行為を罰することは正当である。 第1 事案の概要:被告人は軍票(軍用手票)を所持していたとして起訴された。被告人は、当該軍票を所持するに至った経…