一 昭和二四年一月二五日の原審第二回公判調書末尾の記載を見ると、裁判長は次囘公判期日を來る二月二四日午前一〇時と指定告知し公訴關係人に出頭を命じ閉廷した旨の記載のあることは所論のとおりである。よつて原審第三回公判調書を關すると、その調書冒頭の日附である「昭和二四年二月二六日」との記載は「昭和二四年二月二四日」の誤記であること、言い換えれば原審第三回公判期日は昭和二四年二月二四日の開廷である事實は左の諸點に照し明白である。すなわち(1)前示第二囘公判調書末尾記載の次回公判期日(期日を變更した形跡のないこと。(2)右第三回公判調書末尾の同調書作成日附の部分に「昭和二四年二月二四日」との記載あること。(3)前示原審第二回公判調書に「證人Aを次回に喚問する」趣旨の證據決定の記載あり、しかして右證人Aに對する召喚状の送達報告書には昭和二四年二月二四日……………の證人召喚状一通」との報告記載のあること。以上により原審第三回公判期日は昭和二四年二月二四日適法に開廷され、たゞその調書の冒頭開廷日附「二四日」が「二六日」と誤記されたに過ぎないものであることは極めて明瞭であるのである。されば公判調書の記載中以上誤記であることが他の資料によつて明白である場合には、以上の如き誤記をもつて原判決破毀の理由となすことを得ないものであるから(昭和二三年(れ)第一〇二六號昭和二四年三月五日第二小法廷判決参照)所論は採用することができない。 二 原審第二回公判において辯護人より證人Bの喚問を求めたのに對し、原審はこれを却下したこと、しかるに原審は同人に對する檢事の聽取書を証拠に採用していることは正に所論指摘のとおりである。しかるに同人は醜業をなりはいとしている者であることは原判決の認定するところであり、その居所轉輾不定の者である事實は、一件記録中の同人關係書類にいずれも住居不定の記載があり、同人に對する檢事聽取書にもその住居は全く記載されず又原審第一回公判調書中被告人に對する裁判長の「Bは現在何處に居るのか」との問に對し、被告人は「唯今は解りません」との供述記載がある外辯護人の前示證據申請にも同人(B)の住居所の申出のないこと等によつて明らかなところである。それ故、原審は刑訴應急措置法第一二條第一項但書にいわゆる、同人に對する證人喚問により被告人に「審問の機會を與えることが著しく困難な場合」に該當するものとし、よつてこれが申請を却下したものであることを推知するに十分である。そして、原審は、別に警察で右Bを取調べた巡査Cを證人として喚問し、被告人も同證人に對する直接訊問の機會を與えた上で、同巡査が、さきにBを取調べたときのBの供述内容について訊問を行い、Bの檢事に對する供述と矛盾することのないことを確かめ、同巡査の證言をも判決に證據として、舉げているのであつて、原審は所論Bに對する檢事の聽取書を證據とするについては前示應急措置法第一二條第一項但書にいわゆる「これらの書類についての制限及び被告人の憲法上の權利を適當に考慮し」たものであることをうかがうことができるのである。しからば所論は採用し難く、論旨は理由がない。
一 公判期日の日附を誤記した公判調書と上告理由 二 刑訴應急措置法第一二條第一項但書にいわゆる「審問の機會を與えることが著しく困難な場合」に該當する事例
舊刑訴法60條,舊刑訴法64條,舊刑訴法409條,刑訴應急措置法12條1項
判旨
公判調書の開廷日附に誤記があっても、他の訴訟記録から真実の開廷日が明白な場合には、当該誤記は判決の破棄事由とはならない。また、供述者の居所が不明で被告人に審問の機会を与えることが著しく困難な場合には、憲法上の権利を考慮した上で供述録取書を証拠とできる。
問題の所在(論点)
1. 公判調書における開廷日附の誤記が、判決を破棄すべき違法(刑事訴訟法上の手続違反)となるか。 2. 被告人に反対尋問の機会を与えずに供述録取書を証拠とすることが、被告人の憲法上の権利(証人審問権)を侵害し、違法となるか。
規範
1. 公判調書の記載に誤記がある場合であっても、他の関係資料によりその記載が誤記であることが明白であるときは、これを理由として原判決を破棄することはできない。 2. 供述者の居所が転々として不明であり、証人喚問による被告人への審問機会の付与が著しく困難な場合には、憲法上の権利を適当に考慮した上で、例外的に当該供述録取書を証拠として採用し得る。
重要事実
被告人は強盗殺人罪で起訴された。原審の第3回公判調書の冒頭日附は「2月26日」とされていたが、第2回公判での指定日や調書末尾の作成日、証人召喚状の報告書等はいずれも「2月24日」を示していた。また、原審は証人Bの喚問請求を却下し、検事作成のBの聴取書を証拠採用した。Bは醜業を営み住居不定で、被告人自身もBの所在を把握していなかった。原審はBを取り調べた巡査を証人として喚問し、被告人に直接尋問の機会を与えていた。
あてはめ
1. 公判調書の日附について、前回の公判期日指定、調書末尾の作成日附、証人召喚の送達報告書という客観的な記録と照合すれば、開廷日が「24日」であることは明白であり、冒頭の「26日」は単なる誤記といえる。したがって、手続の適法性に影響はない。 2. 証人Bについては、記録上住居不定であり、被告人や弁護人も所在を特定できていない。よって、証人喚問により審問の機会を与えることが「著しく困難な場合」に該当する。さらに、原審はBを直接取り調べた巡査を証人喚問して審問機会を代替的に保障しており、憲法上の権利への配慮も認められる。
結論
1. 公判調書の明白な誤記は判決の破棄理由とはならない。 2. 所在不明により審問困難な場合の証拠採用は、適切な代替措置や配慮があれば適法である。
実務上の射程
公判手続の瑕疵に関する「明白な誤記」の救済法理として重要である。また、伝聞例外の要件(旧応急措置法下での判断だが、現行刑訴法321条1項各号の「所在不明」等の解釈)における、被告人の防御権保障との調和のあり方を示す事例として活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)498 / 裁判年月日: 昭和23年9月14日 / 結論: 棄却
一 検事が公判廷で原判決を引用して被告事件の要旨を陳述した場合に、その判決の摘示事実に、犯行の年月日について誤記があつても、起訴した公訴事実の同一性を害しないときは、右被告事件の陳述は適法である。 二 自首減輕をするか否かは、裁判所の事由裁量に任されているところであり、かかる事實ありとの主張が、刑事訴訟法第三六〇條第二…
事件番号: 昭和23(れ)1473 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 破棄差戻
右訊問調書については原審公判廷では適法な證據調をしたものと認めるに由なく、かかる證據調をしない右訊問調書を犯罪事實認定の資料に供した原判決は採證の法則に反した違法であるもので右の違法は原判決に影響を及ぼすものといわなければならない。
事件番号: 昭和23(れ)1878 / 裁判年月日: 昭和24年5月10日 / 結論: 破棄差戻
一 原判決は鑑定人A作成の鑑定書並に鑑定人B、同C作成の鑑定書中の記載を證據として判示第二の事實を認定しているか原審の各公判調書には右の兩鑑定書につき證據調をした旨の記載がないこと所論の通りである。従つて右の兩鑑定書については證據調がなされなかつたものと認めなければならない。よつて論旨は理由があり原判決はこの點に於いて…