最高裁判所は、裁判所法第七條により、刑訴應急措置法第一八條所定の抗告のように、訴訟法において特に定める抗告についてだけ裁判權を有するのであるが本件抗告は前記措置法第一八所定の抗告にあたらないこと明白であり他に本件のような抗告を最高裁判所に申立てることを許した法律の規定は存しない。
最高裁判所に對する抗告申立の適否
裁判所法7條2號,刑訴應急措置法18條
判旨
最高裁判所は裁判所法7条に基づき、訴訟法で特に定められた抗告についてのみ裁判権を有する。法律に特段の規定がない事項についての抗告は、不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
法律に特別の定めがない場合に、最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることができるか(最高裁判所の抗告裁判権の範囲)。
規範
最高裁判所は、裁判所法7条により、刑訴応急措置法18条所定の抗告のように、訴訟法において特に定める抗告についてのみ裁判権を有する。したがって、法律に明文の規定がない限り、最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることはできない。
重要事実
申立人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、当該抗告は刑訴応急措置法18条に規定される抗告には該当せず、また、他に最高裁判所への申立てを許容する法律の規定も存在しなかった。
事件番号: 昭和26(し)61 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、裁判所法7条に基づき、訴訟法等において特に最高裁判所に対してなし得ると定められた抗告についてのみ裁判権を有する。旧刑事訴訟法下の再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対し、憲法違反を理由としない不服申立ては、適法な抗告として受理することはできない。 第1 事案の概要:広島高等裁判所が…
あてはめ
本件抗告の内容は、刑訴応急措置法18条が定める最高裁判所への抗告事由には当たらない。また、他の法令を検討しても、本件のような抗告を最高裁判所に申し立てることを許した規定は見当たらない。最高裁判所の裁判権は裁判所法7条により限定されているため、法的根拠のない本件抗告は受理し得ない。
結論
本件抗告は、法律上の根拠を欠く不適法なものであるため、棄却すべきである。
実務上の射程
最高裁判所の管轄権が法定のものに限定される(限定列挙)ことを示した。刑事訴訟における上訴の適法性を検討する際、裁判権の有無を判断する基礎となる。
事件番号: 昭和24(ク)2 / 裁判年月日: 昭和24年2月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることが許された場合に限り認められ、それに該当しない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、長崎地方裁判所が人身保護請求事件について下した決定に対し、不服を申し立てる趣旨の書面(上告状と題する書面)を最高裁判所に提出した。裁…
事件番号: 昭和26(し)60 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対して抗告を申し立てることができるのは、刑訴応急措置法18条のように特別に許容された場合に限られる。本件抗告はこれに該当しないため、不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法令により特別に最高裁判所への直接の申立…
事件番号: 昭和23(つ)11 / 裁判年月日: 昭和23年9月3日 / 結論: 棄却
裁判所法第七條第二號によれば、最高裁判所は日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一八條の如く法律が特に最高裁判所に抗告を申立てることができる旨を定めている抗告についてのみ裁判權を有するものであることは既に當裁判所の判例とするところである。しかるに本件抗告は前記應急的措置に關する法律第一八條に規定する…
事件番号: 昭和63(し)104 / 裁判年月日: 昭和63年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事補償請求を棄却した地方裁判所の決定に対し、直接最高裁判所へ抗告することは、刑事補償法19条2項の要件を欠き不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、地方裁判所がなした刑事補償請求を棄却する決定に不服があり、高等裁判所を経ることなく、最高裁判所に対して直接本件抗告を申し立てた。 第2 問題の所…