原審尾道簡易裁判所の認定した事実は、被告人は昭和二二年九月一九日御調郡aとb間の巡航船A丸船内において大阪市居住番地不詳氏名不詳の者から政府に納付すべき葉煙草九瓩を代金三七三五圓で買受けたと言うのである。之れに對し原審において昭和二四年一月二五日被告人を煙草專賣法違反として同法第三四條、第四八條第一項、刑法第一八條、第一九條を適用し被告人を罰金六〇〇圓に處する右罰金を完納することができないときは金二〇円を一日に換算した期間被告人を勞役場に留置する差押中の葉煙草九瓩を没收する旨の略式命令を發し右命令は同年一月三一日被告人に送達せられたので、該命令は其後正式裁判請求の期間經過により同年二月八日確定するに至つたものであること及び本件犯行五である昭和二三年四月五日公布の法律第一九號煙草專賣法の一部を改正する等の法律を以て同法第四八條中の刑罰「罰金五百圓」を「五萬圓」に改め、さらに同年六月二八日公布の法律第六三號「たばこ專賣法の一部改正法」を以て同法第四八條中の刑罰「罰金五萬圓」を「三年以下の懲役又は五萬圓以下の罰金」と改めると共に同法律施行前になした行爲に關する罰則の適用については、なお従前の例によると規定したのであるから、之れに對し刑法第六條と同第一〇條を適用し新舊刑罰の輕重を比較し輕いものを適用するときは結局法定刑は犯行時法である五百圓以下の罰金であることは所論のとおりである。しかるに原番においては被告人に對し罰金六百円に處したのであるから明らかに刑罰法令を誤つた違法があり且つこの違法は被告人の不利益に歸するものであるから本件非常上告はその理由があるものと言うべく、舊刑訴法第五二〇條第一號但書に則り原略式命令を破毀し更に被告事件につき判決を爲すべきである。
煙草專賣法違反の罪につき新舊法の比照をしないで重い刑を言渡した判決の違法
昭和23年法律19號煙草專賣法の一部を改正する法律48條,昭和23年法律63號48條,刑法6條,刑法10條,舊刑訴法520條
判旨
犯罪後の法律の変更により刑が変更された場合、刑法6条および10条に基づき、新旧両法の規定を比較して最も軽い刑を適用すべきである。
問題の所在(論点)
犯行後に刑罰を重くする法改正がなされた場合において、刑法6条および10条に基づき適用されるべき刑の範囲をいかに決定すべきか。特に、改正後の重い刑を基準に刑を科すことの可否が問題となる。
規範
刑法6条は「犯罪後の法律により刑の変更があったときは、その軽いものに従う」と規定し、同10条は刑の軽重の比較基準を定めている。したがって、犯行時から裁判確定までの間に複数回の法改正があった場合には、犯行時法と裁判時法(および中間法)の法定刑を比較し、最も被告人に有利な(軽い)刑を適用しなければならない。
事件番号: 昭和49(さ)2 / 裁判年月日: 昭和49年5月30日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法律によって刑が変更され、行為時法が裁判時法よりも軽い場合には、刑法6条及び10条に基づき、軽い方の法律(行為時法)を適用しなければならない。罰金等臨時措置法の改正によって罰金額の上限が引き上げられた事案において、改正前の行為に重い改正後法を適用した略式命令は、法律適用を誤った違法なもので…
重要事実
被告人は昭和22年9月、政府に納付すべき葉タバコを買い受けた。犯行時の煙草専売法48条の罰金刑は「500円以下」であった。しかし、昭和23年4月の改正で「5万円以下」に引き上げられ、さらに同年6月の改正で「3年以下の懲役又は5万円以下の罰金」へと厳罰化された。原審は、これらの改正後の状況下で被告人に対し、犯行時法の法定刑上限を超える「罰金600円」を科す略式命令を発し、これが確定した。
あてはめ
本件において、行為時法(昭和23年法律19号による改正前)の罰金刑は500円以下である。これに対し、裁判時法(昭和23年法律63号等)では懲役刑の追加や罰金額の大幅な引き上げがなされており、明らかに行為時法の方が被告人にとって軽微である。原審が被告人に科した罰金600円は、最も軽い法律である行為時法の法定刑上限(500円)を超過しており、刑法6条・10条の適用を誤った違法があるといえる。この違法は被告人に不利益なものであるため、非常上告の理由がある。
結論
原略式命令を破棄する。被告人を行為時法(最も軽い刑)の範囲内である罰金500円に処し、押収された葉タバコを没収する。
実務上の射程
「法律の変更」があった場合の比較対象として、行為時と裁判時の間にある中間法も含めて比較すべきであるとする「最軽量法主義」の具体例として重要である。実務上、罰則の変更があった事案では、必ず各時点の法定刑を対照し、刑法10条の基準に従って最も有利な規定を特定するプロセスを答案に示す必要がある。
事件番号: 昭和47(さ)3 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】犯罪後に法律の改正により刑が変更された場合、刑法6条及び10条に基づき、行為時と裁判時の刑を比較して軽い方の法律を適用すべきである。本件のように行為時の法定刑の上限を超える刑を科した略式命令は、法令違反であり破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人は傷害事件を起こしたが、その行為は昭和47年7月…
事件番号: 平成4(さ)3 / 裁判年月日: 平成4年11月20日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法律により刑の変更があった場合、刑法6条及び10条に基づき、行為時法と裁判時法を比較して最も軽い刑を適用しなければならない。本件では、行為時法の罰金上限額(20万円)を超える罰金刑(40万円)を科した略式命令は法令違反であり、破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人は平成3年3月28日、…
事件番号: 昭和46(さ)3 / 裁判年月日: 昭和46年12月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】建造物侵入罪の罰金刑の最高額が2,500円であるにもかかわらず、これを超過する5,000円の罰金に処した略式命令は、法令違反であり被告人の不利益になる。そのため、非常上告に基づき原命令を破棄し、適正な法定刑の範囲内で処断し直すのが相当である。 第1 事案の概要:被告人は、金員窃取の目的で歯科診療室…
事件番号: 昭和47(さ)2 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法律により罰金の法定刑が引き上げられた場合、刑法6条および10条に基づき、より刑の軽い行為時の法律を適用すべきである。行為時の法定刑の上限を超える罰金に処した略式命令は、法令違反であり破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人が傷害罪を犯した当時、同罪の罰金上限は2万5000円であったが、…