罰金の法定刑を超過してなされた略式命令に対する非常上告が認容された事例
刑訴法458条
判旨
犯罪後の法律により罰金の法定刑が引き上げられた場合、刑法6条および10条に基づき、より刑の軽い行為時の法律を適用すべきである。行為時の法定刑の上限を超える罰金に処した略式命令は、法令違反であり破棄を免れない。
問題の所在(論点)
犯罪後に法定刑が重く変更された場合、刑法6条および10条の適用関係により、どの時点の法律に基づいて刑を科すべきか。また、行為時の法定刑の上限を超える罰金を科すことの妥当性。
規範
犯罪後の法律により刑の変更があったときは、刑法6条に基づき原則として後の法律に従うが、行為時の法律の方が軽いときは、刑法10条の比較を経て「軽い」方の法律を適用しなければならない。これは刑罰不遡及の原則(憲法39条)を具体化するものである。
重要事実
被告人が傷害罪を犯した当時、同罪の罰金上限は2万5000円であったが、裁判時までに法律が改正され10万円に引き上げられた。簡易裁判所は改正後の法律を適用し、被告人を罰金4万円に処する略式命令を出し、これが確定した。検事総長は、当該命令が法令に違反し被告人に不利益であるとして非常上告を申し立てた。
あてはめ
被告人の傷害行為は法改正前に行われたものであり、その後の改正により罰金額の最高限度が引き上げられた事案である。刑法6条および10条によれば、新旧両法を比較して刑が軽い行為時の法律を適用すべきである。行為時の法律によれば罰金の最高額は2万5000円である。それにもかかわらず、本件略式命令はこれを超過する罰金4万円を科しており、法律の適用を誤っている。この誤りは確定判決の内容が法令に違反し、かつ被告人に不利益な場合に該当する(刑訴法458条1号但書)。
事件番号: 昭和47(さ)3 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】犯罪後に法律の改正により刑が変更された場合、刑法6条及び10条に基づき、行為時と裁判時の刑を比較して軽い方の法律を適用すべきである。本件のように行為時の法定刑の上限を超える刑を科した略式命令は、法令違反であり破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人は傷害事件を起こしたが、その行為は昭和47年7月…
結論
原略式命令を破棄し、行為時の法律(改正前罰金等臨時措置法等)を適用して、被告人を罰金2万5000円に処する。
実務上の射程
時の経過に伴う罰金額の改訂など、法定刑の変更が生じた際の新旧法適用の典型例。非常上告の手続きにおいて「法令違反かつ不利益」を基礎づける判断枠組みとして重要であり、罪刑法定主義の帰結として、行為時を超える重い刑を課すことは許されないことを示す。
事件番号: 平成4(さ)3 / 裁判年月日: 平成4年11月20日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法律により刑の変更があった場合、刑法6条及び10条に基づき、行為時法と裁判時法を比較して最も軽い刑を適用しなければならない。本件では、行為時法の罰金上限額(20万円)を超える罰金刑(40万円)を科した略式命令は法令違反であり、破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人は平成3年3月28日、…
事件番号: 昭和43(さ)1 / 裁判年月日: 昭和43年6月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】裁判所が傷害罪の法定刑(罰金)の上限を超えて罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告の手続きにおいて破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害被告事件につき、昭和41年8月4日付の略式命令により罰金3万円に処せられ、同年8月23日に確定した。しかし…
事件番号: 昭和41(さ)3 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の最高限度を超えて罰金を科した略式命令は、法令違反であり被告人に不利益な裁判にあたるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害の事実により、福岡簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法204条および罰金等臨時措置法3条1項…
事件番号: 昭和56(さ)2 / 裁判年月日: 昭和56年4月30日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】傷害罪の罰金法定刑の最高額が10万円であるにもかかわらず、これを超過して被告人を罰金20万円に処した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和54年10月16日、被害者に対し手拳で殴打する等の暴行を加え、加療約2週間…