罰金の法定刑を超過してなされた略式命令に対する非常上告が認容された事例
刑訴法458条
判旨
犯罪後に法律の改正により刑が変更された場合、刑法6条及び10条に基づき、行為時と裁判時の刑を比較して軽い方の法律を適用すべきである。本件のように行為時の法定刑の上限を超える刑を科した略式命令は、法令違反であり破棄を免れない。
問題の所在(論点)
犯罪後に刑を重くする法改正があった場合、刑法6条および10条の規定に基づき、どの時点の法律を適用すべきか。また、行為時の法定刑の上限を超える刑を科した裁判の効力はどうなるか。
規範
犯罪後の法律により刑の変更があったときは、刑法6条に基づき、原則としてその軽い方に従う。この際、刑の軽重の比較は刑法10条各項の規定に従って判断される。行為時法と裁判時法を対照し、法定刑の上限や種類を比較して、被告人に有利な(軽い)刑を定めている法律を適用すべきである。
重要事実
被告人は傷害事件を起こしたが、その行為は昭和47年7月1日の罰金等臨時措置法改正前に行われた。改正前の傷害罪の罰金刑の上限は2万5000円であったが、改正後は10万円に引き上げられた。千葉簡易裁判所は、改正後の法律を適用し、被告人に対し上限を超える罰金4万円の略式命令を発し、これが確定した。検事総長は、本件略式命令が法令に違反し被告人に不利益であるとして非常上告を申し立てた。
あてはめ
被告人の傷害行為は法改正前になされている。改正前(行為時)の罰金刑上限は2万5000円であり、改正後(裁判時)の10万円と比較すると、行為時の方が軽い。したがって、刑法6条および10条1項に基づき、軽い行為時の法律を適用すべきである。しかし、原略式命令は改正後の法律を適用して上限を超える4万円を科しており、これは適用すべき法令を誤った法令違反にあたる。また、法定刑の上限を超えた刑を科すことは被告人にとって明らかに不利益であるといえる。
事件番号: 昭和47(さ)2 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法律により罰金の法定刑が引き上げられた場合、刑法6条および10条に基づき、より刑の軽い行為時の法律を適用すべきである。行為時の法定刑の上限を超える罰金に処した略式命令は、法令違反であり破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人が傷害罪を犯した当時、同罪の罰金上限は2万5000円であったが、…
結論
原略式命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、刑訴法458条1号但書により破棄する。被告人を行為時法の範囲内である罰金2万5000円に処する。
実務上の射程
法の遡及適用禁止および刑罰不遡及の原則(憲法39条)を具体化する刑法6条の運用を示す典型例。実務上、法改正を跨ぐ事案では常に新旧法の比較が必要であり、特に「重くなった」場合は必ず行為時法によらなければならないという基準を確認する際に用いる。
事件番号: 平成4(さ)3 / 裁判年月日: 平成4年11月20日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法律により刑の変更があった場合、刑法6条及び10条に基づき、行為時法と裁判時法を比較して最も軽い刑を適用しなければならない。本件では、行為時法の罰金上限額(20万円)を超える罰金刑(40万円)を科した略式命令は法令違反であり、破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人は平成3年3月28日、…
事件番号: 昭和43(さ)1 / 裁判年月日: 昭和43年6月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】裁判所が傷害罪の法定刑(罰金)の上限を超えて罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告の手続きにおいて破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害被告事件につき、昭和41年8月4日付の略式命令により罰金3万円に処せられ、同年8月23日に確定した。しかし…
事件番号: 昭和49(さ)1 / 裁判年月日: 昭和49年3月19日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法律により刑の変更があった場合、刑法6条および10条に基づき、行為時法と裁判時法を比較して最も軽い法の規定を適用しなければならない。本件では、法定刑の上限が引き上げられた改正後の法律ではなく、より軽微な上限を定めていた行為時の法律を適用すべきである。 第1 事案の概要:被告人は業務上過失傷…
事件番号: 昭和41(さ)3 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の最高限度を超えて罰金を科した略式命令は、法令違反であり被告人に不利益な裁判にあたるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害の事実により、福岡簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法204条および罰金等臨時措置法3条1項…