その近親者ことに母、兄等に多くの精神病者がある旨の供述をしても、原判決の認定した本件犯行の動機經過、事後の處置等については、特に犯人の精神状態の異常を思わしむるような點もないのであつて、かかる場合に裁判所が右犯罪の情状及び被告人の公判廷における言語、動作、その他諸般の状況からして、被告人の精神状態について、別段疑惑を挾むべき徴候を認めないときは、特に専門家の精神鑑定に付することなくして、被告人の犯行當時の精神状態に異常はなかつたものと判斷しても、これをもつて、所論のごとく、原審に審理不盡の違法ありということはできない。
近親者ことに母兄等に精神病者がある旨の供述がある場合と被告人の精神鑑定の要否
舊刑訴法219條,舊刑訴法336條,舊刑訴法337條
判旨
被告人に精神病の血統がある旨の供述があっても、犯行の状況や公判廷の言語動作から精神状態に特段の疑惑を挟むべき徴候が認められないときは、精神鑑定を経ずに責任能力を認めても審理不尽とはいえない。
問題の所在(論点)
被告人が近親者の精神病歴について供述している場合、裁判所が精神鑑定を実施せずに責任能力を判断することは、職権による証拠調べを怠った「審理不尽」の違法にあたるか。
規範
裁判所が犯罪の情状(犯行の動機、経過、事後の処置等)及び被告人の公判廷における言語、動作、その他諸般の状況を総合考慮し、被告人の精神状態について別段疑惑を挟むべき徴候を認めないときは、専門家の精神鑑定に付することなく被告人の責任能力を肯定しても、審理不尽の違法はない。
重要事実
被告人は、原審公判において自身の母や兄などの近親者に多数の精神病者がいる旨を供述した。しかし、第一審では「姉の子が縊死したほかは聞いたことがない」と述べており、供述内容に一貫性がなかった。また、弁護人からも特に精神鑑定の申請はなされていなかった。原判決では、本件犯行の動機や経過、事後の処置において、精神状態の異常を伺わせる点は特段認められないと判断された。
あてはめ
まず、被告人の近親者に精神病者がいるとの供述については、第一審と原審で食い違いがある上、弁護人も鑑定を求めていないことから、その真実性には疑いがある。次に、犯行の動機や経過、犯行後の行動といった客観的事態に照らしても、精神状態の異常を示唆する特段の事情は認められない。さらに、公判廷における言語動作等を含めた諸般の状況から見て、裁判所が精神状態に疑惑を抱くべき徴候はないといえる。したがって、専門家による鑑定を経ることなく、被告人が犯行当時正常な精神状態にあったと判断することは正当である。
結論
被告人の責任能力を鑑定なしに認めた原判決の判断は適法であり、審理不尽の違法はない。上告棄却。
実務上の射程
裁判所による責任能力の判断(鑑定を命じるべき義務の有無)に関する基本判例である。責任能力の判断が法律判断であることを前提に、鑑定を必須とする基準(義務の発生境界)を示している。答案上は、精神障害を疑わせる事情があるにもかかわらず鑑定を排した裁判所の措置の適否を論ずる際の規範として活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)272 / 裁判年月日: 昭和24年5月7日 / 結論: 棄却
裁判所が被告人の公廷における陳述並に陳述の態度、訴訟記録その他辯論の全趣旨から被告人に精神の異状がないと確信した以上、たとえ被告人に梅毒の症状があり、又被告人の血族の一人に狂人があつたからと云つて、被告人の精神鑑定をしなければならないと云うことはない。