假りに原審第一回公判廷において所論のとおり被告人が重態であつたとしてもその一事を以てその供述が直ちに強制による自白であるということはできない。
重態である被告人に對する公判の取調と強制による自白
憲法38條1項,憲法38條2項,刑訴應急措置法10條1項,刑訴應急措置法10條2項
判旨
被告人が公判期日に重態であったとしても、その一事をもって直ちにその供述が強制による自白であると断定することはできない。
問題の所在(論点)
被告人が身体的に重態であるという事実が、直ちに憲法または刑事訴訟法上の「強制による自白」として証拠能力を否定する事由になるか。
規範
被告人の供述が任意性に疑いのある自白(憲法38条2項、刑訴法319条1項参照)に該当するか否かは、供述時の身体的状況のみならず、供述に至る経緯や態様を総合して判断すべきであり、単に「重態であった」という身体的状況の一事のみから直ちに強制による自白と認めることはできない。
重要事実
被告人が原審第1回公判において重態であったと主張された事案。原判決が証拠としたのは第3回公判における被告人の供述であったが、弁護人は第1回公判時の状態を理由に、当該供述が強制による自白に該当すると主張して上告した。
あてはめ
仮に第1回公判時に被告人が重態であったとしても、そのことのみで直ちに供述が強制されたものとは評価できない。特に本件で証拠とされた第3回公判については、被告人が重態であったとの主張も資料もなく、他に供述の任意性を否定すべき客観的証拠も存在しないため、自白排除法則の適用はないと解される。
結論
被告人の供述は強制による自白とはいえず、証拠能力が認められる。
実務上の射程
自白の任意性に関する初期の判例である。身体的衰弱が直ちに任意性を否定するものではないことを示しており、答案上は任意性の有無を判断する際の「身体的・精神的状況」の一事情として位置づけ、他の状況(取調べ時間、誘導の有無等)と相まって自由な意思決定を阻害したかを論じる際の参考とする。
事件番号: 昭和27(あ)6594 / 裁判年月日: 昭和29年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判期日の冒頭陳述において行った供述は、証拠能力を有し、有罪判決の証拠として用いることができる。 第1 事案の概要:被告人3名は、刑事裁判の当初より一貫して犯罪事実を自供していた。また、検察側が提出した被害顛末書を証拠とすることについても、被告人側は同意を与えていた。弁護人は上告審において…