強盜の凶謀をした者は、共謀者の一人又は數人が強盜の手段として行つた暴行に因り相手方を死亡するに至らしめた場合には、自からその實行行爲をしなかつたとしても、他の共謀者と共に強盜致死罪の責任を免れる譯にはゆかないのである。
強盜共謀者の強盜致死に對する共同責任
刑法60條,刑法240條
判旨
強盗の共謀をした者は、共謀者の一部が強盗の手段として行った暴行により被害者を死亡させた場合、自ら実行行為に加担せず見張りを行っていたにすぎないときでも、強盗致死罪の共同正犯としての責任を負う。
問題の所在(論点)
強盗を共謀した者が、見張り等の補助的な役割のみを担い、直接的な暴行や強取の実行行為に加わっていない場合であっても、共犯者が致死の結果を生じさせたときは強盗致死罪(刑法240条後段)の共同正犯としての責任を負うか。
規範
強盗の共謀をした者は、共謀者の一人又は数人が強盗の手段として行った暴行により相手方を死亡させるに至った場合には、たとえ自ら実行行為の一部を分担しなかったとしても、他の共謀者と共に強盗致死罪の責めを免れることはできない。
重要事実
被告人は、共犯者らと家屋に侵入し暴行を加えて金品を強奪することを共謀した。実行当日、被告人が屋外で見張りをしている間に、他の共犯者3名が屋内に侵入して住人らに対して暴行を加え、金品を強取した。その際、住人2名は共犯者らによる暴行が原因で窒息死するに至った。
あてはめ
被告人は、共犯者らと共に、住人への暴行および金品強奪という強盗の目的をもって意思を通じ合っていた(共謀の存在)。この共謀に基づき、他の共犯者らが強盗の手段として暴行を加えたことで被害者が死亡した以上、被告人が屋外で見張りをしていた事実は、共謀に基づく強盗致死罪の成立を妨げるものではない。したがって、実行行為としての暴行を自ら行っていないとしても、一連の強盗致死の結果について刑事責任を負うものといえる。
結論
被告人は強盗致死罪の共同正犯としての責任を負う。本件上告を棄却する。
実務上の射程
共謀共同正犯における結果的加重犯(強盗致死罪等)の責任追及を認めた初期の判例である。一部の共犯者が致死の結果を招いた場合、共謀の範囲が強盗にある限り、役割分担に関わらず(見張り役であっても)致死の結果について責任を負うという規範は、現在の実務でも確立している。
事件番号: 昭和24(れ)2466 / 裁判年月日: 昭和25年2月16日 / 結論: 棄却
強盜の共謀をした者は他の共謀者の暴行脅迫強取等の實行行爲を通じて自己の犯意が實行に移された以上は、たとい、自分は直接強盜の實行行爲をしなくとも強盜の共同正犯たる罪責を免れえないものであるから共謀者の一人である被告人が判示のごとく見張行爲をした以上判示他の共謀者の脅迫、強奪行爲に對しその責を負うべきものである。されば、原…
事件番号: 昭和24(れ)293 / 裁判年月日: 昭和24年7月23日 / 結論: 棄却
既に共謀して強盜をした以上、かりに、所論のごとく他の共犯者の暴行の結果たる傷害について被告人に故意、過失がなかつたとしても被告人も、また強盜傷人罪について共同正犯の責を負わなければならないのである。(昭和二三年(れ)第二四九號同年六月一二日第二小法廷判決)
事件番号: 昭和24(れ)2681 / 裁判年月日: 昭和26年3月27日 / 結論: 棄却
強盗共犯の一人が強盗に着手した後家人に騒がれて逃走し追跡されているうち、巡査に発見され追い付かれて逮捕されようとした際逮捕を免れるため同巡査に切りつけ死に至らしめたときは、その強盗殺人の行為につき他の共犯も責任を負うべきである。