證據の取捨判斷は事實審の裁判官が法令其の他經驗則に違反せざる限り良心に從い、諸般の事情に應じ獨立自由に決定するところに一任さるべきものである。そして所論のごとく、被告人の供述が前後全く相反する場合においても、利害關係のない直接見聞體驗者の證言に必ず從はねばならぬというような經驗法則は存在しない。それ故、本件のように原審が所論の證人の外更に他の證人を取調べたる結果原判決に舉示した各適法な證據を採つて判示第一の事實を認定した以上、所論の證人の證言を採用しなかつたからと言つて經驗法則に反して證據を採用しなかつた違法ありとはいえない。
利害關係のない直接見聞者の證言不採用と採證の法則
刑訴法337條
判旨
証拠の取捨選択は、法令や経験則に反しない限り、事実審裁判官の自由な判断に委ねられる。被告人の供述が変遷する場合であっても、必ずしも利害関係のない第三者の証言を優先すべきという経験則は存在しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟における証拠の取捨選択について、被告人の供述に不一致がある場合に、利害関係のない直接見聞者の証言を必ず採用しなければならないとする経験則が存在するか。また、これに基づき裁判官の自由心証に制約があるか。
規範
証拠の証明力の評価は、裁判官の自由な判断に委ねられる(自由心証主義)。この判断は、法令、論理法則、または経験則に違反しない限り、裁判官がその良心に従い、諸般の事情を考慮して独立して決定すべきものである。特定の証拠(利害関係のない第三者の証言など)を、他の証拠(被告人の変遷する供述など)より一律に優先させなければならないとする一律の経験則は存在しない。
重要事実
被告人はミシンの売却に関わる事実について起訴された。第一審および原審において、被告人の供述が前後で相反していた。一方で、事件を直接見聞・体験した利害関係のない第三者の証言が存在したが、原審はこれらの中から他の証拠を総合的に検討した結果、当該第三者の証言を採用せず、被告人の罪状を認める証拠を選択して事実を認定した。被告人側は、第三者の証言を採用しなかったことが経験則違反にあたると主張して上告した。
あてはめ
原審は、所論の証人のほかにも複数の証人を適法に取り調べ、それらの証拠を総合的に検討して判示事実を認定している。被告人の供述が変遷しているからといって、客観的と思われる第三者の証言を絶対的に優先すべきという法則はなく、どの証拠を信じ、どの証拠を排斥するかは裁判官の合理的な裁量の範囲内にある。本件において原審が取捨選択したプロセスに、経験則や論理法則に反するような不合理な点は認められない。
結論
原審の証拠選択に経験則違反の違法はなく、上告は棄却される。被告人の供述が相反する場合でも、裁判官が諸般の事情に基づき自由に証拠の証明力を判断することは適法である。
実務上の射程
自由心証主義(刑訴法318条)の本質を示す判例であり、事実認定の不合理を争う際の限界を画定する。実務上、特定の類型の証拠(第三者証言)が他の証拠(被告人供述)より形式的に優越すると主張することは困難であり、個別の具体的証拠の合理性を検討すべきことを示唆している。
事件番号: 昭和23(れ)1380 / 裁判年月日: 昭和24年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】予審における自白の証拠能力について、強制によるものと疑われる特段の事情がない限り、裁判官がその専権により証拠として採用し、公判廷での供述を排して事実認定の基礎とすることは適法である。 第1 事案の概要:被告人両名および共犯者Aは、公判廷において強盗の事実を否定する供述を行った。しかし、原審(控訴審…