同一人の同一公判廷における供述でも、その供述内容が實質的に不可分でないかぎり。その一部を採證の用に供し、その措信せざる部分を證據としないということは、もとより原審の自由裁量に屬するところであつて、原審には所論のごとき採證上の違法ありということはできない。
同一人の同一公判廷の不可分でない供述の一部を證據に採つた場合と採證上の法則
刑訴法337條
判旨
同一の公判供述であっても、供述内容が実質的に不可分でない限り、その一部のみを採証し、他の部分を措信しないことは裁判所の自由裁量に属する。
問題の所在(論点)
刑事訴訟における自由心証主義の下、裁判所は同一の公判供述のうち、被告人に不利益な部分(自白部分)のみを抽出し、利益な部分(否認部分)を排斥して事実認定の基礎とすることができるか。
規範
証拠の採否および評価は裁判所の自由な判断に委ねられており(自由心証主義)、同一人の同一公判における供述であっても、その供述内容が実質的に不可分でない限り、裁判所はその一部を証拠として採用し、他の部分を排斥することができる。
重要事実
被告人は原審公判において、被害者Aに対して暴行を加えた事実は認めたものの、恐喝の意思については一貫して否認していた。原判決は、この公判供述のうち暴行の事実に係る部分を証拠として採用し、一方で恐喝の意思を否認する部分は措信せず、他の証拠(検察事務官の聴取書や被害者Aの証言等)と総合して恐喝罪の成立を認めた。これに対し弁護側は、供述の一部のみを採証した原判決の違法を主張して上告した。
あてはめ
被告人の公判供述のうち、客観的な暴行の事態に関する供述と、主観的な恐喝の意思に関する供述は、必ずしも実質的に不可分なものとはいえない。原審は、暴行の事実については被告人自身の供述を根拠とし、争点となっている恐喝の意思については、被告人の弁解を排斥した上で、検察事務官作成の聴取書や被害者の証言といった他の客観的な証拠を総合して認定している。このような証拠の取捨選択は、公判供述が内容的に不可分でない以上、裁判所の自由裁量の範囲内であるといえる。
結論
被告人の供述の一部のみを採証し、他の部分を措信しなかった原判決に採証上の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における自由心証主義の帰結として、供述の「一部採用」の可否を認めた重要判例である。答案上は、被告人が「やったが、殺意はなかった」等の弁解(利益・不利益が混在する供述)をしている場合に、不利益な部分のみを認定の基礎にできる根拠として用いる。ただし、供述が「実質的に不可分」な場合には一部採用が制限される可能性がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和42(あ)2324 / 裁判年月日: 昭和43年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利行使の手段として行われた恐喝行為について、その手段が社会通念上許容される範囲を超える場合には、恐喝罪が成立すると解すべきである。また、最高裁判所の意見が大審院の判例に反する場合であっても、既に最高裁判所の判例によって変更されているときは、小法廷で裁判をすることができる。 第1 事案の概要:被告…
事件番号: 昭和27(あ)5279 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不可分一体の関係にある供述については、その一部のみを切り離して証拠として採用することは許されないが、本件においては原判決が不利益な部分のみを恣意的に採用した事実は認められない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原判決が被告人の供述のうち不可分一体となっている内容から、被告人に不利益な部分のみを…