被告人又は辯護人は原審において、所論鑑定書の作成者の訊問を請求した事實のないことは、記録上あきらかであるから、原判決が被告人に右鑑定書の作成者を訊問する機會を與えないで、右鑑定書を證據としたことはすこしも違法ではないのである。
鑑定書の作成者の訊問請求がない場合訊問の機會を與えることの要否
刑訴應急措置法12條1項
判旨
供述録取書等の証拠能力に関し、被告人に作成者等への尋問機会を与えるべき義務は、被告人側からその請求があった場合にのみ発生する。
問題の所在(論点)
刑事訴訟応急措置法12条1項(現在の憲法37条2項後段の反対尋問権および刑訴法321条等の伝聞例外規定の趣旨に関連)に基づき、裁判所が職権で作成者等の尋問機会を保障すべきか、それとも被告人の請求を要するか。
規範
証人その他の者の供述を録取した書類またはこれに代わるべき書類を証拠とする際、供述者または作成者を公判期日において尋問する機会を被告人に与えるべき義務は、被告人から請求があるときに限り生じるものである。
重要事実
被告人および弁護人は、原審において本件鑑定書の作成者に対する尋問を請求しなかった。しかし、原判決が当該尋問の機会を与えずに鑑定書を証拠として採用したことを不服として、刑事訴訟応急措置法12条1項(当時)に違反する旨を主張し上告した。
あてはめ
本件において、記録上、被告人または弁護人が原審で鑑定書の作成者の尋問を請求した事実は認められない。同法の規定によれば、尋問機会の付与は被告人からの請求を条件とするものであるから、請求がない以上、尋問機会を与えずに鑑定書を証拠として採用した判断に違法はないと評価される。
結論
被告人から尋問の請求がない場合には、作成者等の尋問機会を与えずに書面を証拠とすることは適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法37条2項の「証人審問権」や伝聞法則の例外要件における「反対尋問の機会の保障」が、被告人による権利行使(請求)を前提とする性質を持つことを示す。実務上は、証拠同意・不同意の判断や尋問請求の有無が、書面の証拠能力を左右する手続的要件となることを裏付けるものである。
事件番号: 昭和22(れ)57 / 裁判年月日: 昭和22年11月14日 / 結論: 棄却
原審公判調書の記載によつて原審審理の跡をたずねてみると、原審の裁判長が書類について證據調手續を履踐した後、被告人において「意見なく、別に訊問を求むる者なし」と陳述した事實あることが明かである。被告人のこの陳述たる刑訴應急措置法第一二條の規定によつて與られた訊問請求權を被告人において行使する意思が無かつたものと認められる…