原判決の理由中においてBの一字を抹消しながら判事の認印等を缺くことは所論のとおりであるが、かかる違法は判決に影響を及ぼさないこと明白であるから上告理由として採用し得ない。
原判決の理由中において一字を抹消しながら判事の認印を缺く場合と上告理由
舊刑訴法411條
判旨
被告人が警察での自白が拷問によるものであると主張しても、公判廷において特段の証拠調べの請求や積極的な争いがない場合には、直ちに自白の任意性を否定することはできない。
問題の所在(論点)
被告人が公判廷で自白の任意性を疑わせる供述をした場合に、裁判所が特段の立証活動を待たずに当該自白を証拠として採用することが許されるか(自白の任意性と証拠能力)。
規範
自白が拷問等の不当な手段によって得られたものであるか否か(自白の任意性)は、単なる被告人の供述のみで判断されるべきではなく、公判における証拠調べの状況や、被告人側による積極的な争いの有無、客観的な資料の存在等を総合して決せられる。
重要事実
被告人Aは警察段階で自白したが、原審公判廷において「警察ではさんざん調べられた」旨を述べ、自白が拷問によるものであると示唆した。しかし、被告人側は当該自白を録取した司法警察官の尋問を請求するなど、拷問の有無を積極的に立証する行動をとっておらず、検察官が行った捜査主任の尋問請求に対しても特段の協力姿勢を示さなかった。原判決は、他に拷問を推認する資料がないとして、当該自白を適法な証拠と認めた。
あてはめ
被告人Aは警察での取調べによる体調不良を訴えているが、単に不当な取調べを示唆する供述だけでは拷問を即断できない。自白の真実性を争うのであれば聴取書作成者の尋問を申請する途があったが、被告人側はこれを申請せず、むしろ検察官の申請した証人尋問に際しても積極的に争う意図が見られない。他に拷問を推認させる客観的資料が存在しない以上、原審が当該自白に任意性があると推断し、証拠とした判断は適法である。
結論
被告人が公判で拷問を示唆しても、積極的にこれを争う姿勢や裏付け資料がない限り、自白の任意性を認めて証拠採用することは適法である。
実務上の射程
自白の任意性が争点となる事案において、被告人側の具体的な反証活動の有無が判断材料となることを示している。実務上は、弁護人が単に否認・抗弁するだけでなく、取調べ状況を裏付ける証拠調べ請求を怠った場合に、任意性肯定の方向で働く「不利益な事情」として機能し得る。
事件番号: 昭和26(れ)957 / 裁判年月日: 昭和26年10月18日 / 結論: 棄却
そして所論の聴取書が原審において適法に証拠調をされていないことは所論のとおりであつて、同聴取書を証拠とした原判決は違法といわなければならぬが、同聴取書を除くその余の原判決挙示の各証拠によつて原判示事実の認定の認定はこれを肯認するに難くないから、所論の違法は原判決に影響を及ぼさないものであるので刑訴四一一条を適用して原判…