かかる精神障害の有無は、事實審たる原審が諸般の資料により適正に決すべき職權事項であつて、その判斷をするに必ずしも常に専門の知識を有する者の鑑定を要するものではない。されば原審が上告人のかかる主張に對しその鑑定申請を却下した上所論の理由を以てその主張を排斥したからと言つて所論のように憲法の與えた公平な裁判を受ける權利を侵害したものとはいえない。
精神状態の判定に關する事實審の專權と公平な裁判を受ける權利
刑訴法337條,憲法37條1項
判旨
精神障害の有無の判断は、事実審の職権事項であり、必ずしも常に専門家による精神鑑定を必要とするものではない。諸般の資料に基づき適正に判断される限り、鑑定申請を却下して精神障害の主張を排斥しても、公平な裁判を受ける権利の侵害には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において被告人の責任能力(精神障害の有無)を判断する際、裁判所は必ず専門家による精神鑑定を行わなければならないか。また、鑑定を経ずに精神障害の主張を排斥することが許されるか。
規範
被告人の精神障害の有無は、事実審が諸般の資料に基づき適正に決すべき職権事項である。したがって、その判断を行うにあたって、必ずしも常に専門的知識を有する者の鑑定(精神鑑定)を経ることを要するものではない。
重要事実
強盗幇助の罪に問われた被告人が、自身の精神障害を主張し、専門家による鑑定を申請した。しかし、原審(事実審)は、当該犯罪が「単純簡単」なものであること等の事情を考慮し、鑑定申請を却下した上で精神障害の主張を排斥し、有罪判決を維持した。被告人は、精神鑑定を行わずに障害を否定したことは、憲法が保障する公平な裁判を受ける権利を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
本件における強盗幇助という犯罪態様は、判示のような単純簡単なものであった。このような事案において、原審は専門家による鑑定を行わなかったものの、提出された諸般の資料を総合的に評価して被告人の精神状態を判断している。精神障害の有無は事実認定の問題として裁判所の職権に属する事項であるから、鑑定によらずに判断したとしても、適正な資料に基づく限り、直ちに憲法違反や違法な不尽とはいえない。
結論
精神障害の有無の判断に必ずしも鑑定は必要なく、原審が鑑定申請を却下して精神障害を否定した判断に違憲・違法はない。
実務上の射程
責任能力の判断において、裁判所は専門家の鑑定意見を尊重すべきではあるが、最終的な判断権は裁判所に帰属する。本判決は、鑑定の実施が必須ではないことを示しており、特に態様が単純な事案において、供述調書や証拠物等の「諸般の資料」から判断が可能であることを明示したものである。実務上は、鑑定を経ない判断の合理性が争点となる。
事件番号: 昭和23(れ)1175 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
原審裁判所が所論検証並びに証人訊問をする旨を弁護人永田菊四郎に通知した形跡がないこと並びに同弁護人がその検証及び証人訊問に立会わなかつたこと及び原判決が右証人中Aの供述記載を証拠として採用したとしても右検証及び証人訊問には相弁護人が立会い、同証人に対して訊問をしているばかりでなく、原審第三回公判期日には右相弁護人の外弁…