東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)の議員定数配分規定は、昭和六〇年七月七日の東京都議会議員選挙当時、公職選挙法一五条七項に違反していたものである。
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)の議員定数配分規定の適法性
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)3条,公職選挙法15条7項
判旨
地方議会議員の定数配分規定が公選法15条7項に反するかは、投票価値の不平等が地域間の均衡を図るための合理的裁量を超えているか否か、および合理的期間内に是正がなされたか否かにより判断される。
問題の所在(論点)
議員定数配分規定が公職選挙法15条7項の定める人口比例原則に違反し、同法204条(本件では203条)に基づく選挙無効の原因となるか。
規範
1. 憲法上の要求を受け、公選法15条7項は人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、投票価値の平等を強く要求している。2. 投票価値の不平等が、地域間の均衡を図るために通常考慮し得る諸般の要素を斟酌してもなお一般的に合理性を有すると考えられない程度に達しているときは、合理的裁量の限界を超えているものと推定される。3. 人口変動により後発的に不平等が生じた場合、合理的期間内に是正が行われないときに初めて当該規定は違法となる。
重要事実
昭和60年施行の東京都議会議員選挙において、定数配分規定(本件配分規定)に基づき算出された議員1人当たりの人口較差は最大1対3.40に達していた。また、人口の多い選挙区の定数が少ない選挙区を下回る「逆転現象」が多数発生していた。東京都議会は過去の判決で不平等が指摘された後も部分的な改正に留まり、長期間にわたり較差を放置していた。
あてはめ
1. 1対3.40の較差は、公選法上の選挙区割り制度から当然に生じる範囲を超えており、逆転現象に至っては同法が全く予定しないものである。これは合理的裁量を逸脱した不平等であると推定され、これを正当化する特別の理由も認められない。2. 東京都議会による改正は部分的是正に過ぎず、投票価値の不平等が判明してから相当期間が経過しているにもかかわらず十分な措置を講じていないため、合理的期間内の是正が行われたとはいえない。
結論
本件配分規定は公選法15条7項に違反し、本件選挙は違法である。もっとも、事情判決の法理(行政事件訴訟法31条1項参照)に基づき、選挙自体は無効とはせず、違法を宣言するに留める。
実務上の射程
地方選挙の定数訴訟における審査枠組みを示しており、国政選挙の判例法理と概ね共通するが、公選法15条7項という具体的規定を根拠とする点に特徴がある。裁量権の逸脱の推定および「合理的期間」の二段階で判断する実務上の基本モデルとして活用できる。
事件番号: 平成2(行ツ)64 / 裁判年月日: 平成3年4月23日 / 結論: 棄却
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)の議員定数配分規定は、平成元年七月二日施行の東京都議会議員選挙当時、公職選挙法一五条七項に違反していたものである。