供託官が供託金取戻請求権についてされた無効な転付命令を有効なものと誤信して転付命令取得者に供託元利金の払渡しをした場合において、右転付命令取得者が当該転付命令の執行債権につき証書の毀滅、担保の放棄等の事由を生じさせたとしても、右払渡しに係る供託元利金の不当利得返還請求権について民法七〇七条一項を類推適用すべきものではない。
供託官が供託金取戻請求権についてされた無効な転付命令を有効なものと誤信して右転付命令取得者に供託元利金の払渡をした場合と民法七〇七条一項の類推適用の有無
民法707条1項,民事執行法160条
判旨
担保権者が自ら担保取消に同意して決定が確定した以上、転付命令が無効であっても担保権は消滅し、その後の供託金払渡により損害を被ったとはいえない。また、供託官が誤った債権者に払渡をした場合に、民法707条1項を類推適用して不当利得返還請求を制限することはできない。
問題の所在(論点)
1. 担保権者が自ら同意して担保取消決定が確定した後、当該供託金の払渡につき国家賠償法上の損害を主張できるか。 2. 供託官による誤払いの事案において、民法707条1項を類推適用して、不当利得の返還義務を免れさせることができるか。
規範
1. 担保権者が自ら担保取消に同意する意思表示をし、裁判所が担保取消決定を行ってこれが確定した場合には、たとえ前提となる転付命令が無効であっても、当該担保取消決定の効力により担保権は消滅する。 2. 供託官が、無効な転付命令を有効と誤信して正当な取戻権者以外の者に供託金の払渡をした場合、受領者が執行債権の証書毀滅や担保放棄等を行っても、民法707条1項(債務者でない者が誤認して弁済した場合の規定)を類推適用することはできない。
重要事実
債務者Dが執行停止の保証として500万円を供託したが、後に供託金取戻請求権を補助参加人に譲渡した。一方、債権者(被上告人)はDに対する別の債務名義に基づき、当該取戻請求権を差し押さえ転付命令を得た。被上告人は担保権者として担保取消に同意し、供託官から払渡を受けたが、債権譲渡が先行していたため転付命令は無効であった。国(上告人)は、誤って払い渡した金員につき被上告人に不当利得返還を請求。被上告人は、①供託官の違法な払渡による損害賠償債権との相殺、②民法707条1項の類推適用を主張して争った。
あてはめ
1. 被上告人は担保権者の地位にあったが、自ら担保取消に同意し、その決定が確定している。したがって、払渡の時点ですでに担保権は消滅しており、供託官が補助参加人に払渡を行ったとしても、被上告人の権利・利益が侵害されたとはいえない。 2. 本件は供託官が弁済すべき債権者を誤ったにすぎず、Dの債務を自己の債務と誤認して弁済した「非債務者による弁済」ではない。転付命令が有効であると信じて執行債権を消滅させたとしても、それは供託官の払渡行為と法律上の因果関係はなく、同条の類推適用による保護の対象外である。
結論
被上告人の相殺の抗弁および民法707条1項類推適用の主張はいずれも認められず、原判決は破棄・差し戻されるべきである。
実務上の射程
実務上、担保取消決定の確定という法的効果の重大性を強調する。また、不当利得における民法707条1項の類推適用について、供託官の過誤による「債権者の誤認」という場面では適用を厳格に否定した判例として、答案上のあてはめに用いる。
事件番号: 平成26(受)1817 / 裁判年月日: 平成27年6月1日 / 結論: 破棄差戻
債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において,譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても,このことについて譲受人に過失があるときには,債務者は,当該事由をもって譲受人に対抗することができる。
事件番号: 昭和62(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和63年7月1日 / 結論: 破棄自判
債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。